2013年12月10日

古田史学会報

119号

1、続・古田史学の真実
    切言
   古田武彦

2、観世音寺考
観世音寺と観音寺
  古賀達也

3、『管子』における里数値
  古谷弘美

4、すり替えられた九州王朝
  の南方諸島支配
  正木裕

5,「天朝」と「本朝」
「大伴部博麻」を顕彰する「持統天皇」の「詔」からの解析
  阿部周一

6、“「実地踏査」であることを踏まえた『倭人伝』の行程について“を読んで
  中村通敏

7,文字史料による「評」論
「評制」の施行時期について
  古賀達也

8.トラベル・レポート --
讃岐への史跡チョイ巡り
  萩野秀公

9.「春過ぎて夏来るらし」考
  正木裕

10,独楽の記紀
なぜ、「熊曾国」なのか
  西井健一郎

 

古田史学会報一覧

亡国の天子薩夜麻 正木裕(古田史学会報122号)

『書紀』「天武紀」の蝦夷記事について 川西市 正木 裕(会報113号)

九州王朝の女王たち -- 神功皇后一人にまとめられた卑弥呼・壱予・玉垂命(会報112号) 正木 裕


すり替えられた九州王朝の南方諸島支配

川西市 正木 裕

 本稿では、「天武紀」に記す「多禰人・多禰国」に関する饗宴・遣使記事は、『隋書』に「夷邪久国」、『日本書紀』に「掖久人」等の記事が見える「推古期」、九州王朝では「多利思北孤時代」の出来事であり、九州王朝の事績の盗用であることを述べる。

一、『書紀』「天武紀」の「多禰国」記事

 今日鹿児島県に属する種子島(西之表市、熊毛郡中種子町・南種子町)は、『書紀』『続日本紀』では「多禰([ネ執])・多禰島・多禰国」と記されている。
     [ネ執]は、示偏に執の近似表示。JIS第3水準ユニコード8939

 『書紀』での初出は、天武六年(六七七)の多禰島人への饗宴記事であり、次に天武八年(六七九)から十年(六八一)にかけての多禰島への遣使記事となっている。
■天武六年(六七七)二月。是の月に、多禰島人等に、飛鳥寺の西の槻の下に饗へたまふ。
■天武八年(六七九)十一月。庚寅(十四日)に、大乙下馬飼部造連を大使、小乙下上寸主光父を小使とし、多禰島に遺す。仍、爵一級賜ふ。
■天武十年(六八一)八月。丙戌(二〇日)に、多禰島に遺しし使人等、多禰国の図を貢れり。其の国の、京を去ること、五千余里、筑紫の南の海中に在り。髪を切りて、草の裳きたり。稲常に豊なり。一度殖ゑて両たび収さむ。土毛(くにつもの・特産)は、支子(くちなし)、莞子(藺草)及び種々の海物等、種類多なり。
 また、『続日本紀』で「多禰」は、大宝二年(七〇二)に「戸を校して吏を置く」とあるように律令制に組み入れられ、和銅七年(七一四)に「国印(多禰嶋印)」が給付されている(後述)。なお、種子島は隣接する屋久島と合わせ「多禰国」とされた。(註1)


二、隣接の屋久島(掖玖国)は遥か以前からよく知られていた

 一方、種子島に隣接する屋久島(鹿児島県熊毛郡屋久島町)及び南西諸島の一部は、『書紀』で「掖久・夜勾」と記され、「推古紀」に掖玖人の帰化・来朝・漂着、「舒明紀」に遣使記事がある。(註2)

■『書紀』推古二四年(六一六)三月に、掖玖人三口、帰化(まうおもぶ)けり。
 夏五月に夜勾人七口、来けり。
 秋七月に、亦掖久人二十口来けり。先後、併て三十人。皆 朴井(えのゐ)に安置(はべ)らしむ。未だ還るに及ばずして皆死せり。
 廿八年(六二〇)秋八月に、掖玖人二口伊豆嶋に流れ来れり。

■舒明元年(六二九)夏四月。辛未の朔に、田部連(名を闕かせり)を掖玖に遺す。
 三年(六三一)春二月。庚子(十日)に、掖玖人帰化けり。

 このように、掖玖人については、早くも推古・舒明時代に頻繁な来朝記事がある。しかも舒明元年(六二九)には掖玖に正式な使節を派遣し、同三年には掖玖人が四度目の帰化(渡来)を果たしている。
 こうした活発な掖玖国との交流にもかかわらず、屋久島などより九州島に近く、かつ耕地も広く人口も多いと思われる多禰国の位置や文物が始めて記され、その図が貢納されたのが“五二年後”の天武十年(六八一)とは極めて不審なことといえよう。
 この点は従来から指摘されており、例えば南九州民俗学の第一人者下野敏見氏は、「推古・舒明紀」の掖玖人帰化について「短い間に掖玖人ばかりやって来たというのは、これまでも種々論ぜられてきたように少しおかしい。掖玖が現在の屋久島なら、当時も人がはるかに多いはずの隣島の種子島や、他の隣接諸島民の記述がないのはおかしい」と疑問を呈している。(註3)
 若し「掖玖が現在の屋久島」のみならず南西諸島を含む広い概念であったとしても、より九州島に近くて大きい種子島(多禰国)の記述が無い不自然さは変わらないだろう。

三、「五千余里」は九州王朝の「京(大宰府)」を示す

 もうひとつの不審点は天武十年記事の「京を去ること、五千余里」だ。律令による一里は約五三〇mだから「五千余里」とは約二七〇〇キロとなる。
 これは既に故中村幸雄氏が指摘されていることだが、(註4) 「京」を大和飛鳥だとすると、種子島まで七〇〇〜八〇〇キロで、二七〇〇キロとは全く合わない。もし「五千余里」が『魏志倭人伝』に用いられた短里(約七六m)であれば約三八〇キロ超となるが、これも大和飛鳥からの距離と一致しない。
 ところが「京」を太宰府だとして実際の距離を求めれば、図のように種子島まで有明海経由の航路で約三八〇キロとなる(陸路もほぼ同様)。これは、今述べた「短里で計算した五千余里」とぴたりと一致している。
 ここから言えるのは、これらの記事は大和ではなく、“筑紫大宰府を基点”としており、かつ“短里で書かれている”という事なのだ。
 つまり、天武六年から天武十年にかけての多禰島人の朝見と多禰島への遣使に関する記事は、大和飛鳥の近畿天皇家ではなく、本来大宰府を「京」とする九州王朝への朝見と、これを受けての九州王朝による遣使の記事であり、かつ短里が用いられていた過去の時代から盗用された(繰り下げられた)ものであると考えられるのだ。

京を去ること、五千余里 種子島 太宰府

四、多禰島記事の実年代

 それでは、天武六年(六七七)・八年(六七九)から十年(六八一)の多禰島記事の実年代はいつごろなのか。
 種子島と屋久島などとの地理関係からすれば、推古二四年(六一六)から舒明三年(六三一)にかけて、掖玖人との交流が盛んに記されている時期に、多禰人との交流もあったと考えるのが自然だろう。
 『書紀』では、例えば「神功皇后紀」の百済関係記事が実年より“二運(一二〇年)繰り上げ”られるなど、干支を同一とする年に繰り上げ・繰り下げるという記事移動手法が用いられている。
 そこで、天武六年(六七七)の多禰島人等への饗応を、“一運(六〇年)繰り上げ”れば推古二五年(六一七)で、掖玖人帰化の翌年のこととなる。
 この考察が正しければ、掖玖人と共に多禰島人も帰化して饗応を受けたことを意味し、「なぜ掖玖人だけか」という下野疑問が解消する。
 天武六年記事をよく読めば「多禰島人等」と「等」が付加されており、掖玖人も饗応を受けたとすれば、この「等」も良く理解できるのだ。
 また、天武八年(六七九)の多禰島への遣使は、同様に推古二七年(六一九)のこととなり、「屋久島などより近くて大きい多禰島への遣使が、舒明元年(六二九)の掖玖への遣使より先行して行われた」という合理的な時代順となる。
 ここでは九州王朝の史書を盗用し、実年より“一運(六〇年)繰り下げ”て『書紀』に挿入するという編纂手法が用いられたのだ。(註5)
 ちなみに、九州年号は六一八年に「倭京」と改元されており、この年に太宰府に遷都されたのではないかと考えられている。(註6) そうであれば、六二一年の遣使報告中の「京」を太宰府とすることと整合している。

 結論を言おう。推古二四年(六一六)に南方の掖玖人・多禰人が帰化(渡来)し、翌二五年(六一七)に両島人が饗応を受けた。大宰府遷都が六一八年であれば、その祝賀のため両国から使節が渡来したこととなろう。(註7)
 次いで、二七年(六一九)に多禰国に遣使、二九年(六二一)に使人が帰還し、多禰国の図が貢納された。これも掖玖国・多禰国への「答礼」を兼ねての遣使だったと考えられる。
 『書紀』編者はこの一連の事実を、掖玖人関係については“実年代”に記述し、多禰国については“一運(六〇年)繰り下げ”「天武紀」に挿入したのだ。

五、盗まれた九州王朝の南方諸島支配

 なぜ『書紀』はそのような盗用をおこなったのだろうか。
 一言で言えば、本来九州王朝の事績であった南方諸島支配を、近畿天皇家の事績とするためといえよう。
 しかし、天武紀の多禰国記事については、それだけではない“深い意味”があったのだ。

1、「推古紀」の掖玖人記事と『隋書』の「夷邪久国人の布甲」

 『隋書』「琉球国伝」によれば、大業四年(六〇八)煬帝が「流求」に侵攻し、宮室を焚き、男女数千人を捕虜とした。その際奪取した布甲(布製の鎧の類)を見たイ妥国の使人が、「夷邪久国人の布甲だ」と述べたとある。

■『隋書』流求国伝
 大業四年(六〇八)、帝、復た(朱)寛*をして之を慰撫せしむ。流求従はず。寛*、其の布甲を取りて還る。時にイ妥国の使来朝し、之を見て曰はく、「此れ夷邪久国人の用る所なり」といふ。帝、武賁郎將陳稜、朝請大夫張鎮州を遣して、兵を率て義安より浮海し之を撃たしむ。高華嶼に至り、又東行二日黽・嶼に至り、又一日便ち流求に至る。初め、稜(陳稜)南方諸国人を將(ひきい)て従軍せしむ。崑崙人の頗る其の語を解する有り。人を遣して之を慰諭す。流求従はず。官軍を拒み逆ふ。稜、之を撃ち走らす。進みて其の都に至る。頻に戦ひ皆敗り、其の宮室を焚き、其の男女数千人を虜とし、軍実に載せ還る。爾(これ)より遂に絶つ。*【軍実】軍事行動の成果(ここでは捕虜)。
     寛*は寛の儿に点。JIS第3水準ユニコード5BEC

 当時、隋にはイ妥国の使者が派遣されており、琉球討伐の戦利品「夷邪久国人の用る布甲」を実見した後、外交関係は「遂に絶つ」としている。

■『隋書』イ妥国伝
 大業三年(六〇七)、その王多利思北孤、使を遣して朝貢す。
 明年(六〇八)、上(帝)、文林郎裴清を遣しイ妥国に使せしむ。(略)是において宴享を設け以って清を遣し、復た使者を清に隨ひて来らしめ方物を貢ず。此の後、遂に絶つ。
 イ妥国の使人が「夷邪久国」即ち「掖玖人」の用いる布甲を知っていたということは、当時イ妥国と掖玖人の交流があったことを示している。
 『書紀』編者は、『隋書』に「夷邪久国」記事があるから、それに整合するよう、「推古紀」に「掖玖人」記事を実年のまま載せた。そのことにより、「隋に遣使したこのイ妥国とは近畿天皇家、多利思北孤とは近畿天皇家の人物である」という世界を構築したのだ。

2、「天武紀」に盗用された「多禰島人」

 注意すべきは『隋書』には「掖玖人(夷邪久国人)」はあるが、「多禰島人・多禰国」については述べられていないことだ。
 従って『書紀』編者は、『隋書』に憚ることなく、「多禰人は天武天皇の御代に帰順し、位階も授け、饗宴も催した。彼ら南方諸島民を帰順させたのは近畿天皇家の事績だ」と記すことが出来たのだ。
 しかも、天武紀の多禰人記事には、単なる“事績の盗用”に止まらない、『書紀』編者による一層の“巧妙な仕掛け”が隠されているのだ。
 実は、先に述べたとおり、『続日本紀』によれば、多禰人は七〇二年に薩摩とともに反乱を起こし征討されている。これは時期的に見て律令制施行に基づく近畿天皇家の新たな支配に対する抵抗と考えられよう。
■『続日本紀』大宝二年(七〇二)八月丙申朔日に、薩摩と多禰、化を隔て命に逆ふ。是に兵を発して征討し、遂に戸を校して吏を置けり。

 『書紀』「天武紀」の多禰島人の帰順記事を事実とする限り、この近畿天皇家による多禰征討は、
 「多禰人は、天武天皇の御代に帰順し、饗応も受け、爵位も与えられた。そうした厚遇を受けたにもかかわらず、極めて不埒にも、僅か二〇年余りで反乱を起こした。こうした裏切りを行ったのだから、討伐を受けて当然なのだ」

 という「大義名分」により正当化されることになる。
 即ち、「天武紀」の多禰島人記事は、単に「南方諸島を平定したのは近畿天皇家である」とするばかりでなく、「多禰国征討の正当性」をも証明する役割を果たしているのだ。

3、多禰国討伐は九州王朝の終焉

 そして、多禰嶋に最も近い大隅国が置かれたのは和銅六年(七一三)で、隼の賊を討つ将軍ら一千二百八十余人が顕彰されている。その規模から一大討伐戦が遂行された事は疑えない。にもかかわらず討伐戦はもちろん「隼の賊」の反乱記事も見えないのだ。
■『続日本紀』和銅六年(七一三)夏四月乙未(三日)、(略)日向国の肝坏(きもつき)、贈於(そお)、大隅、姶羅(あひら)の四郡を割きて、始めて大隅国を置く。大倭国疫す。薬を給ひて救はしむ。
■秋七月丙寅(五日)、詔して曰はく、「授くるに勲級を以てするは、本、功有るに拠る。若し優異せずは、何を以てか勧獎めむ。今、隼の賊を討つ将軍、并せて士卒等、戦陣に功有る者一千二百八十余人に、並びに労に随ひて勲を授くべし」とのたまふ。

 大隅国設置と時を同じくして七一三年に最後の九州年号「大長(七〇四〜七一二)」も消滅する。これは「隼の賊」とは、南九州の一隅に地方政権としてかろうじて命脈を保っていた九州王朝であり、近畿天皇家による討伐で完全に消滅したことを意味するものだ。(註8)
 そして、翌七一四年に多禰国印が与えられる。
■和銅七年(七一四)四月辛巳(二五日)に、多禰嶋印一図(*多禰国の公印)を給ふ。
 それまで国印が無かったとは考えづらく、これは従前「九州王朝から与えられていた国印」に代えて、新たに「近畿天皇家による国印」が給付された記事であり、九州王朝の滅亡とともに、「九州王朝の多禰国」から、屋久島も含む四郡からなる「近畿天皇家の多禰国」に編入されたことを示すものだろう。

六、九州王朝と運命を共にした南方諸島

 以上のように、「天武紀」に記される「多禰島人」記事が、実際は一運遡上した六一〇〜六二〇年代の事実であったなら、九州の南方諸島については、『隋書』や「推古・舒明紀」に記される掖玖人(屋久島など)はもちろん、多禰人(種子島)も、遅くとも九州年号「定居〜倭京」年間(六一一〜六二二)から九州王朝と人的・物的交流があったこととなる。
 これは、地理的に見ても当然のことだ。
 そして、多禰人への叙位記事は、単なる交流・交易に留まらず、多禰国が九州王朝の支配に組み込まれていたことを示している。
 八世紀初頭、九州王朝に代わって倭国の支配権を確立した近畿天皇家は、『書紀』の編纂において九州王朝の歴史を盗用・改変し、我が国の始源から統治していた事を装った。
 そうした九州王朝の事績の盗用は、卑弥呼・壱予・玉垂命など九州王朝の女王の事績を取り込むための「神功紀」創設、九州王朝の九州一円平定譚の「景行紀」への盗用、倭王「武」の上表文にあわせた、日本「武」尊の東方「毛人」征討譚の創設など、枚挙に暇がないほどだ(註9)。
 そして、南方諸島支配に関しても、同様の詐術を施した。
 すなわち、多利思北孤の隋への使人が「掖玖人」について語ったことと整合させるため、「推古・舒明紀」に掖玖人関連記事を実年代どおり記し、多利思北孤が推古期の近畿天皇家の人物であるかのように装った。
 加えて、多禰島への遣使や叙位を「天武紀」に移すことにより、その支配も近畿天皇家が初めて行ったように見せた。
 しかも単に九州王朝の事績を取り込み、自らの事績と見せかけるだけでなく、「多禰」など南方諸島を、「化に逆らう」不埒な勢力とすることで討伐の正当性を装ったのだ。
 そして、それは同時に九州王朝討伐の正当性の主張、いや「正当性の強弁」のための「詐術」だったのだ。

(註1)「多禰国」は、能満郡(のうまんぐん)熊毛郡(以上種子島)、馭謨郡(ごむぐん)益救郡(やくぐん)(以上屋久島)で構成された。

(註2)「掖玖国・掖玖人」とは、推古期には屋久島及び、屋久島以南の南西諸島の一部とその住民を広く指していたと思われる。掖玖国の兵の装束をイ妥国の使人が知っていたことは、掖玖国には相当の兵力があったことを意味し、平地のほとんど存在しない屋久島のみが掖玖国であったとは考えづらいからだ。従って「掖玖」については以下「屋久島など」と記す。
 なお、『書紀』斉明三年(六五七)に「海見島」とあるから、斉明期には掖玖と海見(阿麻弥)は分けて認識されていた可能性が高いだろう。

(註3)下野敏見『南九州の伝統文化』1「祭礼と芸能、歴史」(南方新社二〇〇五年)

(註4)『中村幸雄論集』「九州王朝の滅亡と『日本書紀』の成立」八四頁(発行者横田幸男・二〇〇四年二月・現在はインターネットで公開中)より引用。
■この記事で最も注目しなければならないのは、「去京五千余里」である(略)
 その「京」は文中の筑紫と解する外はない。なぜならば、「筑紫→種子島」の距離は、当時使用されていたと推定される「短里(魏晋朝の里制、一里=七五メートル前後)」に相当し、「大和→ 種子島」の距離は、現在までに判明しているすべての「里制(一里は何メートルか) 」に一致しないからである。(初出は『南九州史談』五号一九八九年)

(註5)その際、当然単純な「切り貼り」ではなく、位階等はその時代に合わせて改変されていると考えられる。大乙下・小乙下は大化五年から天武十三年までの位階。推古期では小義・小智。なお大乙下馬飼部造連・、小乙下上寸主光父とも岩波『日本書紀』注釈に「他に見えず」とある。これは両名が近畿天皇家の人物ではない事を示しているのではないか。

(註6)太宰府の創建は、第一期政庁下層の整地層から六世紀後半〜末頃の土器が出土していること(九州国立博物館赤司善彦氏)、『聖徳太子伝暦』推古二五年(六一七)に遷都予言記事があること、九州年号の意味解釈等から九州年号「定居」元年(六一一)に整備が決定され、「倭京」元年(六一八)に遷都された可能性が高い。なお、太宰府条坊は政庁の中心軸とずれている(太宰府市教育委員会井上信正氏)ことから、創建当時の宮城は、条坊の中心と考えられる通古賀地区(王城神社付近か)にあったのではないかと推測されている。(古賀達也「太宰府条坊と宮城の考察」(『古代に真実を求めて』第十三集二〇一〇年ほかによる)
 「遷都予言記事」は次の通り。
■『聖徳太子伝暦』推古二五年(六一七)此地帝都。近気(気近)於今。在一百餘歳。一百年竟。遷京(京遷)北方。在三百年之後。

(註7)この場合天武六年記事の「飛鳥寺」とは、大和法興寺ではなく、「法皇大王」多利思北孤が「法興」年間に筑紫に造営した寺の潤色と考えられる。
 例えば、推古十七年(法興十九年)に「肥後」に漂着した「百済」の僧を「願い(請願)」により「対馬」から戻し「元興寺」に住まわせた記事がある。これは、地理的・行程的に見て筑紫の寺に相応しい。
 また、推古十三年(法興十五年)に高句麗王が献上した金を用いて丈六の仏像を造り「元興寺」に収めた記事がある。これも、当時の倭国の代表者は、隋に国書を送った九州王朝の天子多利思北孤だから、彼に送られた金で仏像が造られ、筑紫の寺に収められたと考えるのが合理的だ。
 これらは「法興」年間の記事だから、この筑紫の寺が本来法興(元興)寺と呼ばれていた可能性もあろう。

(註8)古賀達也「続・最後の九州年号 -- 消された隼人征討記事」(『古代に真実を求めて』第十一集・二〇〇八年四月)

(註9)『書紀』における九州王朝の史書からの盗用については、古田武彦氏が『失われた九州王朝』(一九七三年)、『盗まれた神話』(一九七五年)等で詳細に論じられている。(両書とも二〇一〇年にミネルヴァ書房より復刊)

 

(補足)

 なお、推古二四年記事中の、掖久人が安置されたという「朴井」について、古谷弘美さんから『書紀』に見える人名「朴井」氏と関連があるのか、とのご質問を頂いた。
 「朴井」は、岩波の『書紀』注釈では、大和の榎葉井説・和泉の榎井説等があるが、結局「不明」とする。しかし九州王朝説で考えると、「朴井」の所在は明らかだ。それは薩摩の頴娃郡(えいぐん)、文武四年に薩末比売・肥人等と共に大和朝廷に抵抗した衣評督衣君県の「衣評」にあたる。現在の南九州市及び旧開聞町であり屋久島に最も近い郡だ。大宰府で朝見した掖玖人たちが島に帰らず、九州内(本土)で島に最も近い頴娃郡に留まった(定住し生涯を終えた)記事と考えられる。
 “大和朝廷への参内”と考えるから「不明」となるので、“九州王朝への参内”と考えると「朴井」がどこか明快に説明できるのだ。
 また古谷さんからは、掖久人らの参内・饗宴は隋の琉球侵略に対する南方諸島との「盟」の意味があるのでは、とのご意見を頂いた。
 推古二四年(六一六)には、中国全土で隋に対する反乱がおき、煬帝は虐殺を以て対処した為、反乱は激しさを増し、煬帝は江南に逃れた。六〇七年に隋に侵略され支配されていた琉球・夷邪久国人も、この時期隋の支配に対し反乱を起こした、あるいは起こそうとしたのではないか。
 古谷さんの指摘のように、夷邪久国人の渡来は、九州王朝に“臣従(盟)”して隋への抵抗・反乱を行う目的があったことは十分考えられる。逆に九州王朝にとっても隋に対抗するためには南方諸島との同盟関係は不可欠で、掖久人・多禰人等の朝見記事は、こうした東アジアの政治状況の中で明確に位置づけられることになる。
 古谷さんのおかげで、「朴井」と、大宰府遷都祝賀に加える「政治的な動機」が明らかになった。改めて感謝したい。


 これは会報の公開です。史料批判は、『新・古代学』(新泉社)・『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。

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