2023年6月13日

古田史学会報

176号

1, 消された和銅五年(712)
の「九州王朝討伐戦」

 正木 裕

2,『播磨国風土記』
宍禾郡・比治里の「奪谷」の場所
 谷本茂

3, 『日本書紀』の対呉関係記事
 日野智貴

4,土佐国香長条里
七世紀成立の可能性

 別役政光

5,九州王朝戒壇寺院の予察
 古賀達也

6,「壹」から始める古田史学 ・四十二
多利思北孤と「鞠智城」の盛衰
古田史学の会事務局長 正木 裕

7,書評 待望の復刊、
『関東に大王あり』

古賀達也

 

古田史学会報一覧

七世紀における土左国「長岡評」の実在性 (会報173号)

土佐国香長条里七世紀成立の可能性(会報176号) ../kaiho176/kai17603.html


土佐国香長条里七世紀成立の可能性

高知市 別役政光

 『古田史学会報No.173』(二〇二二年十二月号)で七世紀における土左国「長岡評」の実在性について言及した。今回は土佐国府の南、長岡郡と香美郡にまたがる香長条里が七世紀に成立した可能性について論じる。

【通説では条里プラン完成は八世紀半ば】

 通説では、条里呼称法が導入されて条里プランが完成するのは山城国が最も早く、多くの場合は七五〇年前後であったと推定されている。その成立時期について、四国においては条里プランの完成期を、讃岐国(香川県)では七五七~七六三年、阿波国(徳島県)では七五八年頃までとしており(註1)、土佐国(高知県)の場合もこれに近い時期と大脇保彦氏は考えた。大脇氏は「土佐の条里―その復元再考と補説―」(『高知の研究2 古代中世篇』山本大編、一九八二年)において、土佐・長岡および長岡・香美の直線状条里地割を利用した郡界に着目し、旧土佐郡という同質的空間の広がりが、条里制施行の整備を待って、あるいは口分田の規模などに配慮しつつ、幾何学的境界分割で二郡を新設されたとの可能性を考えた。
 結論として、宝亀九年(七七八)以降に、香美・長岡両郡が新設されたとする「土佐国もと四郡説」(註2)を肯定し、土佐国では分郡を含めた律令制下の地域プランが八世紀後半に進展した可能性が強いと推測した。

 

【七世紀後半の官衙跡と野中廃寺】

 ところが、近年の発掘状況は必ずしもこの結論を支持していない。土佐国府跡の南方に位置する若宮ノ東遺跡(南国市篠原)で見つかった八棟の正倉跡(高床式倉庫跡)こそ八世紀(奈良―平安初期)のものと比定されているが、県内最大級の掘立柱建物跡(長岡評衙跡か)および法起寺式伽藍配置の野中廃寺については、出土した土器の年代から七世紀後半と比定されている。しかも東偏十二度という建物の方位性は香長条里の方向とよく一致している。
 このような場合、建造物に合わせて条里区割がなされたとは考えにくく、条里区画に合わせて建造物が建てられたと考えるのが自然である。すなわち、七世紀後半には既に香長条里が整備されていた可能性が高いと推測される。

 

【条里区割が先で条里呼称法は後】

 しかし、土佐国の条里制が通説より半世紀も早いなどあり得ないと反論する向きもあろう。問題点は「条里制プラン」完成の定義にある。研究者によって定義に差異はあるかもしれないが、通常「条里地割」+「条里呼称法」の成立をもって「条里プラン」の完成(註3)と見なされているようだ。
 約一〇九メートル(一町)四方の面積を一町または「坪」とし、六×六の三六坪をもって構成される大きな区画単位を「里」と呼ぶ。さらに里の横列は「条」、里の縦列は「里」と呼称された。このような「条・里・坪」などによる条里呼称法の導入を七四三年以降とすることは多くの研究者が認めている。
 ところが、天平七年(七三五)の年紀を持つ「弘福寺領讃岐国山田郡田図」(註4)には一町方格の各区画に小字地名的な名称が記入されている。条里呼称法導入以前の状況を示す貴重な史料である。地図中には「上下田都合廿町十束代」(一町は五〇〇束代)のように、田積単位を町・代制で記載している。
 大越邦生氏は論考「多元的古代の土地制度」(註5)で、「大宝令(七〇一)を境にしてそれ以前の田積単位は『代』、それ以降は『段』であった」と指摘しており、一町四方を基本区画とする条里区割が七世紀に始まっていた可能性が見えてくる。讃岐国の事例と照合しても、土佐国における香長平野の条里地割が七世紀に造成されていたとしても不思議ではなさそうだ。

 

【条里制に関する古田説】

 古田武彦氏が条里制について言及したものは多くない。福岡県久留米市田主丸町の正倉跡(正倉院か)は、従来八世紀初頭の築造とされてきたものが、「年輪年代測定法」によって七世紀前半の遺構と見なされ、条里制に関しても近畿天皇家成立(七〇一年)以前であるとの仮説(註6)を述べている程度である。
 その後、水野孝夫氏による「条里制の開始時期」(『なかった 真実の歴史学〈創刊号〉』二〇〇六年)といった論考も出されているが、条里制に関してはまだ研究の余地がありそうだ。とりわけ「条里呼称法」が大和朝廷によって八世紀半ばに導入されたものと考えるなら、それと切り離して「条里地割」のみの成立時期についてデータを集め、多元的な視点で検証していく必要があるだろう。

【註記】

(1)『条里と村落の歴史地理学研究』(金田章裕著、一九八五年)

(2)『続日本紀』宝亀九年三月三日の条にみえる「四郡百姓」の記事と『日本後紀』延暦十四年に香美郡の名の初見を中心に、古くは安芸・土佐・吾川・幡多の四郡で土佐国は構成されていたが、宝亀九年(七七八)~延暦二十四年(八〇五)の間に、香美・長岡両郡の新設をみ、それは土佐郡の分郡によるという説が近世以来、ほぼ通説の如く考えられてきた。

(3)『香川県史第一巻 通史編 原始・古代』(香川県、昭和六十三年)第6章(頁六七八)に「一辺約一〇九㍍の基本区画すなわち条里地割と条里呼称法とからなるシステムを条里プランと呼ぶことにしたい」とある。

(4)香川県大川郡志度町の多和文庫所蔵。現存する最古の古地図で、元は東寺文書の中にあった。

(5)古田史学論集『古代に真実を求めて』第四集(二〇〇一年十月、明石書店)

(6)『俾弥呼の真実』(古田武彦著、二〇一三年)第一篇「俾弥呼のふるさと」(頁二四~二五)で「筑紫礼賛―正倉院と鬼夜」の稿は二〇〇〇年記了分。


 これは会報の公開です。史料批判は、『新・古代学』(新泉社)・『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。

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