2012年6月10日

古田史学会報

110号

1、観世音寺・
大宰府政庁II期の創建年代
 古賀達也

補遺
観世音寺建立と「碾磑」
 正木 裕

2、「無文銀銭」
 その成立と変遷
 阿部周一

3、磐井の冤罪IV
 正木 裕

4、「邪馬一国」は
「女王国」ではない
石田敬一氏への回答
 野田利郎

5、書評
『人麿の運命』復刻

古田史学会報一覧

 

「邪馬一国」と「投馬国」の解明 -- 倭人伝の日数記事を読む 野田利郎(会報106号)

 

 “「邪馬一国」と「投馬国」の解明 ”を読んで 石田敬一『東海の古代』137号
「女王國」について --野田利郎氏の回答に応えて(会報112号) 石田敬一

『三国志』の尺 野田利郎(会報121号)


「邪馬一国」は「女王国」ではない

『東海の古代』の石田敬一氏への回答

姫路市 野田利郎

1.はじめに

 古田史学の会・東海の会報『東海の古代』は毎月発行され、当月分をインターネットから読むことができる。その第一三七号(平成二十四年一月号)に石田敬一氏の『 “「邪馬一国」と「投馬国」の解明 ”を読んで』の論が掲載されている。当会報一〇六号(平成二十三年一〇月発行)の拙論に対する批判である。丁寧に問題点をご指摘いただき、石田氏に心からお礼を申し上げる次第である。
 わたしは「女王国」とは「不弥国」であり、その所在地を文献解釈上から「吉野ヶ里」と考えたが、それに対して掲題の石田氏の四つの問題点に加えて、西村秀己氏、棟上寅七氏からも「女王国の東、海を渡る千里の説明がない」との批評をいただいた。本稿で併せて回答することにする。

2.「女王国」とは(その一)

(一)わたしは「不弥国」が里数行程の最後に記され、郡から万二千余里となるから「不弥国」を「女王国」と考えたが、石田氏は倭人伝には「不弥国」の記述の直後、「投馬国」の前までに「女王国」に関する記述がないから、「不弥国」を「女王国」にするのは無理があるという。

(二)この回答の前に、「都」と「女王国」について考えてみることにする。

 『魏志』東夷伝で「都」の用語があるのは高句麗と倭国のみである。高句麗には「丸都山のふもとに都を置き」また「句麗は国を建てるとき、大河のそばにその都を定める」とある。その丸都山城は三方が山に囲まれた山城で城壁の長さは約七キロメートルで戦時の臨時の「都」となり、国内城は周囲二・七キロメートルの長方形の城砦都市であるといわれている。しかし、城郭のない韓国では、辰韓の辰王は月支国にその宮廷を置いていると記述されているが、月支国や宮廷は「都」とは記述されていない。つまり、「都」とは城郭に囲まれた王の住むところと考えられる。倭の卑弥呼の住む処は婢が千人おり、城柵を設けて兵が守衛するから、ここが「都」である。
 倭人伝には「至る、邪馬一国、女王の都する所」とあるから、女王の「都」は「邪馬一国」にあることは明らかである。
 そこで、「女王国」とは「都」自体を指すのか、それとも「都」が所在する「邪馬一国」のことであるかが問題となる。通説や石田氏は「都」が所在する「邪馬一国」を「女王国」とされているが、わたしは「都」自体を「女王国」と考えている。その当否は定義の問題であるから、陳寿がどちらを前提として倭人伝を記述しているかを確認すれば解決することになる。倭人伝には「女王国」の用例は五例あるから、それぞれについて、本稿の関連する項目で検討することにする。

(三)さて、石田氏への回答に戻ることにする。

 第一に、わたしは、「女王の都とする所」の句は「邪馬一国」を説明しているから、その句の一部の「女王の都」を「女王国」と考えている。倭人伝では邦や地方組織なども全て一律に「国」と記述しているため、統治上の上下関係や中央と地方との組織形態の差異が反映されていない。したがって、「都」も「国」と書かれて「女王国」と呼ばれ、「邪馬一国」の領域の内部に「女王国」が所在したと考える。
 第二に、確かに「不弥国」の直後に「女王国」の説明はなく、「不弥国」に関する記述を取り出してみても「女王国」であるか否かは不明であるが、文脈から、「不弥国」が「女王国」であることを判断することができる。倭人伝で「女王国」が初出するのは、次の「伊都国」である。
「伊都国に至る。(官名を略す)千餘戸有り。世に王有るも、皆女王国に統屬す。郡使の往來、常に駐まる所なり。
 「邪馬一国」を「女王国」とする論者は「南至邪馬一国女王之所都」の文で、「邪馬一国」が「女王国」であることが明示されたという。しかし、この句から四ヶ国も前の「伊都国」で「女王国」と記述されているから、その後の文では「女王国」を主体にして、「女王国は邪馬一国である」と記述されるはずのところ、この句は「邪馬一国」を主体として「女王国」を受けた形になっていない。そのため、「邪馬一国」の領域内に「女王の都」があるとの説明文と解する他はないのである。
 一方、「不弥国」を「女王国」とすると、「不弥国」よりも二ヶ国前に別称の「女王国」があることになる。しかし、行路の「目的国」は行路の最後に書かれることは筆者と読者の暗黙の合意であるから、「別称」が先行しても不思議ではなく、里数行程の最後に記述された「不弥国」が「女王国」の本名である。
 第三に、倭人伝には端的に「女王国」を定義した文はないが、「女王国」の属性を述べた文として「郡より女王国に至る、万二千余里」がある。この文で「女王国」は「郡より万二千余里にある国」と明記されるから、古田氏の証明された郡から万二千余里にある「不弥国」が「女王国」に該当し、それ以外の国は該当しないことになる。
 なお、補足すると、「不弥国」の人口は「千余家」と「家」が単位となっている。倭人伝の国は「戸」を単位とし、「家」の単位は「不弥国」と「一大国」のみである。倭人伝の「不弥国」の説明は簡素であるが、国内の統治形態は異彩である。

3.「女王国」とは(その二)

(一)石田氏は「邪馬一国」は「女王之所都」と記述され、その直後に「自女王国以北」とあるので、「女王国」と言い換えがされているから、「邪馬一国」は「女王之所都」すなわち「女王国」と考えられるという。
(二)しかし、はたして「女王之所都」を「自女王国以北」の文で、「女王国」と言い換えられたのであろうか。
 倭人伝に「自女王国以北」の句が二つある。この二つの「女王国」に「邪馬一国」と「不弥国」をそれぞれ当てはめて、いずれが合理的な解釈ができるかを検証することにする。なお、「Kより以北」句の指示領域の中にはKという基準点が含まれないのは当然である。
 二つの「自女王国以北」の記事は次の通りである
 (A)「女王国自り以北、其の戸敷・道里、得て略載す可し。」
 (B)「女王国自り以北には、特に一大率を置き、儉察せしむ。諸国之を畏憚す。常に伊都国に治す。国中に於て刺史の如き有り。王の使を遣わして京都・帯方郡・諸韓国に詣らしめ、郡の倭国に使するに及ぶや、皆津に臨みて捜露す。傅送の文書・賜遣の物、女王に詣るに、差錯するを得ざらしむ。」

(イ)「女王国=邪馬一国」の場合を検証する。
 (1) Aの記事の基準点は「邪馬一国」である。指示領域の「以北」は行程記事の解釈の方法で異なるから古田氏の説で考えることにする。氏は「以北」を「北の行路の国々」とされるので、「狗邪韓国」「対海国」「一大国」「末盧国」「伊都国」「奴国」「不弥国」「投馬国」が該当する。

 (2) Bでは、「以北」の国は検察を受ける非検察国であり、基準点の「邪馬一国」は検察の対象外の国である。しかし、そうすると検察の目的が達成できないと思われる。なぜなら、倭人伝の人口は単純加算で十五万であり、その内、七万の「邪馬一国」が非検察国から除外されると、すべての津を検察するとの内容と矛盾する。更に、「伊都国」は「以北」にあるから、被検察国であるが、Bには「一大率は常に伊都国に治す」と「伊都国」が検察国であると記述されて、内容が相反している。つまり「女王国=邪馬一国」ではBの文を説明できないから「邪馬一国」は「女王国」ではないことになる。

(ロ)次に、「女王国=不弥国」の場合を考えることにする。
 ?「以北」を拙論から考える。拙論では、日数記事と里数記事を区分し、里数記事では「狗邪韓国」を倭国から除外し、伊都国以降を放射線式に読むから、基準点が「不弥国」となると、その西の「伊都国」および西南の「奴国」は「以北」ではない。したがって、「以北」の国は「対海国」「一大国」「末盧国」「投馬国」「邪馬一国」の五カ国となる。なお、「邪馬一国」の内部に「基準点」があるが、「以北」部分のみでなく、全体を「以北」と考えた。
 ?Aの「以北」の五カ国はBでは被検察国となるが、この五カ国は全て日本海に面しているから、津の取締りの対象国と合致している。また、「伊都国」は「以北」に該当しないから、Bでの検察国との記述にも一致している。
 「不弥国」とすると矛盾することがないから、「女王国」は「不弥国」となる。

4.投馬国と邪馬一国の記述

(一)わたしは、「投馬国」と「邪馬一国」の二つの文は連続して記載され、方向、国名、日数、官名、戸数の順序が同一の「対」であると指摘した。しかし、石田氏は「邪馬一国」には「女王之所都」と最終目的地が示され、その総日程が示されているので、ここで一旦区切られから、「対」が崩れるといわれる。
(二)わたしは二つの文は「対」の形式にあるから、国名の「投馬国」と「邪馬一国」も「対」となり、「女王之所都」の句は余ることから、この句は「邪馬一国」を説明する句と解釈した。「対」とは形式から文意を解釈する修辞法であり、氏のように文意から形式を破る読み方は、文意が事実と確立されたときには認められると思われるが、この二つの文だけで判断されるのは早計ではないだろうか。

5.投馬国の位置

(一)石田氏は「投馬国」の所在地を遠賀川流域と考えられ、拙論と同じ結論である。ただし、その理由は異なる。石田氏は「投馬国」は方向、日数ともに郡からと考え、「投馬国」は郡から「南」にあるとされる。しかし、倭人伝の冒頭に「倭人は帯方郡の東南にある」とあるから矛盾するが、冒頭の「東南」を九州の東にある倭種の国々を含めて記述されたと考えれば、「投馬国」を郡から「南」としても納得できるとする。
(二)郡治の所在地に関する説のいずれをとっても、郡治の「南」は東シナ海の洋上となる。したがって、石田氏の郡の「南」に「投馬国」があるとの考えは納得することができない。また、「倭人は帯方の東南にあり」の「東南」は郡治と九州島との正しい方向を示しているから、「投馬国」を含めて、倭国は郡の東南となる。わたしは、朝鮮半島と倭との間の海、「東南の大海」南岸に九州島が位置するから、その南岸のこととを略して「南」と表記したと考えている。

 

6.韓国陸行の距離

(一)石田氏は韓国の陸行の距離を、韓国は縦、横がそれぞれ四千里であるので少なくとも四千里×ルート2を上回り、六千里程度となるはずで、拙論の四千里は再考する必要があるといわれる。
(二)氏の計算式である、四千里×ルート2は、韓国の地形を幾何学上の正方形とする式である。韓伝には、韓は「方可四千里」と書かれているが、形は記載されていない。古田氏も韓国を菱形に描いている。わたしは倭人伝の文献解釈と実際の地形から斜め横断距離を四千里と推定したが、石田氏が韓国の領域が正方形であり、仁川付近を韓国領とする納得できる理由を示されるなら、当然、再考することになる。

 

7.女王国の東

(一)倭人伝に次の文がある。
「女王国の東、海を渡る、千餘里。復た国有り、皆倭種。又侏儒国有り。其の南に在り。人長三・四尺。女王を去る、四千餘里。」
 西村氏の問いは拙論「女王国(不弥国)=吉野ヶ里」で「女王国の東」を説明することができるかである。棟上氏は「拙論は、投馬国の領域として山口県を含めているにもかかわらず、女王国の東の説明がない」との批評である。

(二)この回答の前に、「女王国の東」の定説ともいえる古田氏の見解を確認する。『「邪馬台国」はなかった』および「魏使倭人伝の史料批判」(『古田史学会報五六号』二〇〇三年六月)の内容を要約する。
「女王国(邪馬一国)=博多湾」から「侏儒国」への行程は次のようである。
 (1) 「東」は女王国からの「直線方向」で、「皆倭種」の国は本州(中国地方)と四国地方をあわせたもの。
 (2) 「海を渡ること千余里」とは「皆倭種」の国々に対するもっとも近い上陸地点への海上の迂回航路であり、博多湾から本土西端(下関付近)までの「千余里」である。
 (3) 「侏儒国」は「皆倭種」の国々に対し「其の南」に「接」している。「侏儒国」は足摺岬(土佐清水市)近辺地帯であり、日本列島と黒潮との唯一の接点であるから、裸国・黒歯国への海路の始発に適切な地点となる。
 (4) 「四千余里」は博多湾から下関を経由する「迂回航路」で、下関以降は三千里である。

 以上のように「女王国の東」を説明され、次の二つの命題を提起している。
 その一は、「女王国の東、海を渡る、千餘里」とは「女王国の中心点は海に面している。そしてその東へと海がひろがっている。」意味で、これを「女王国の領域の一端が海に接している」とすると不合理であるという。なぜなら、倭人伝は「倭国」もしくは「女王国」の「全領域」の指示がないから、「女王国の領域全体の東端」から「海を渡る」にはおかしいといわれる。
 その二は、「『里程』で記せられているところは、中国人(魏の使節や官人等)が行った地点である。」として、「郡から女王国までの国々」、「奴国」、「皆倭種の国々」、「侏儒国」を挙げられる。その反対の「里程で記されていないところは中国人が行っていない地点」であり、「魏の使者が倭国の首都に至り、倭王に面謁した」ことの明文があるから、『「不弥国」からさらに離れた地点に首都を求める立場、その種の論者には、やはり「回避しえぬ矛盾」がここに内蔵されていたのである。』という。氏の意図とは異なるが、この命題の示すところ、「女王国」は里程の記されていない「邪馬一国」ではなく、里程の記された「不弥国」であることの論拠と考えることができる。

(三)拙論の「女王国の東」を説明する。

 はじめに女王国(吉野ヶ里)から「侏儒国」までの具体的に行程を示すことにする。「侏儒国」は古田氏の見解どおり、「足摺岬(土佐清水市)」近辺と考える。
 (1) 「東」とは「吉野ヶ里」から直線方向の「東」であり、九州の東海岸(佐賀関付近)となる。その距離は約一五二キロメートルと短里で約二千里である。
 (2) 「海」とは九州(佐賀関)と四国(宇和島)間にある「豊後水道」である。その直線距離は約六十四キロメートル、短里で八五〇里であり、概略千里である。
 (3) 「復有国」は「宇和島」で、その南の「侏儒国」(土佐清水市)まで陸行して、約八一キロメートル、短里で千里である。
 以上の通り、東に陸行二千里、海を千里渡り、上陸地点から南に陸行千里の行程で合計四千里となる。

 次に、「女王国の東」の解釈の主な理由を説明する。
 第一に、古田氏は「女王国東渡海」の「海」について、「女王国(全体)の東端」はありえないからと「東」から切り離して、「女王国の首都に接する海」と解釈されている。しかし、「倭人は山島で国邑をなす」と認識されているから、所在する島を主体にすると「東」と「海」を分離する必要はなくなり、「島の東端の海」と率直な解釈をすることができる。
 倭人伝の冒頭、「帯方東南大海之中」も「帯方郡の全領域」は不明であるが、帯方郡治は朝鮮半島に所在するので「帯方郡治が所在する半島の東南の大海」と「東南」と「大海」を分離しないで解釈する。したがって、この場合の解釈も「女王国が所在する島の東端にある海を渡る」と考えた。

 第二に、「女王国」から「九州の東海岸」までは約二千里の距離があるが、その間の国々の記事がないため、この解釈に疑問が生じる。しかし、同様な記述が倭人伝にある。韓伝には馬韓五十余国、辰韓・弁韓二十四カ国の国名が書かれているが、「郡」から「狗邪韓国」までの七千里の記述では「循海岸水行歴韓國乍南乍東」とのみ記載され、行路上にある国名の記載がない。つまり、「女王国東渡海」で豊後水道が特定できるから、それ以外は省略されたと考えることができる。

 第三に「渡海千余里」を古田氏は陸に沿っての海上の行程が千里と解釈され、「渡海」の用例として沿岸を行程する場合があることを別の著書で示されているが、倭人伝には「渡海」に距離を付加した「渡海千余里」の句が「女王国の東」以外に三つある。
 (1) 「狗邪韓国・・度一海千余里至対海国」
 (2) 「対海国・・渡一海千余里・・至一大国」
 (3) 「一大国・・渡一海千余里至末盧国」
 いずれも「出発地」+「渡海」+「海の距離」+「目的地」の構成であり、陸(島)と陸(島)との間に「海」があり、その「海」の距離が千里の意味である。次の「女王国の東」の文は上記の三つの文と構成が同じである。
 (4) 「女王国東渡海千余里復有国・・」

 つまり、「出発地」(女王国東)+「渡海」+「海の距離」(千余里)+「目的地」(国)となっているから、九州(女王国東)と四国(国)との間にある「海」の距離が千里であると理解する方が、この場合の解釈に適していると考える。

 第四に「侏儒国」へ再訪する場合を考えると、博多湾説では行程の説明に不確実な部分が多い。例えば、「博多湾」から千里では、門司と下関のいずれの海岸に上陸するか不明で、次に「下関」から「南」三千里も「九州の海岸」と「四国の海岸」の両方が該当するから、上陸地点が不明となるから、再訪は困難と思われる。
 これに対して、「吉野ヶ里」説の場合は単純で迷うことがない。まず、「都」から東に進み九州の東海岸に到達し、「海」を東に渡り、上陸した「国」から、南へと進むと四国の西南海岸に至る。そこが「侏儒国」となる。
 以上の通り「女王国(不弥国)=吉野ヶ里」論は「女王国の東」を的確に解釈できる。

8.まとめ

 倭人伝にある「女王国」の記事は次の五例である。
 (1) 世に王有るも、皆女王国に統屬す。
 (2) 女王国自り以北、其の戸敷・道里、得て略載す可し。
 (3) 郡より女王国に至る、萬二千餘里
 (4) 女王国自り以北には、特に一大率を置き、儉察せしむ。諸国之を畏憚す。
 (5) 女王国東、海を渡る、千餘里。復た国有り、皆倭種。

 本稿では五つの「女王国」をすべて検討したが、その結果は「女王国」を「邪馬一国」とすると不具合があり、「女王国」を「不弥国」とすると合理的に解釈することができた。つまり、陳寿が記述した「女王国」とは「邪馬一国」内にある「都」(=「不弥国」)のことであり、「邪馬一国」ではなかったことを確認することが、できたと考える。

以上


 これは会報の公開です。史料批判は、『新・古代学』(新泉社)・『古代に真実を求めて』(明石書店)が適当です。

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