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第三章 高句麗王碑と倭国の展開 『失われた九州王朝』

本資料では、丸数字は○5は、(5)に変換しています。


『邪馬壹国の論理』(ミネルヴァ書房)II
2010年6月刊行 古代史コレクション4

直接証拠と間接証拠

好太王碑文《酒匂本》の来歴

ーー後藤孝典氏に答えるーー

古田武彦

 後藤孝典さん
 わたしは最初にあなたに対して、厚くお礼を申しあげねばなりません。なぜなら、あなたは本誌(『東アシアの古代文化』)創刊号に掲載された論文「広開土王陵碑 ーー李進煕説に対するさまざまな反応についてーー 」の中で、「学問の方法」の問題について、わたしに論争をいどんでくださったからです。
 わたしは端的に言って“学問の生命は方法にある”と思っています。といっても、なにもむつかしい議論をするのではありません。“普通の理性をもった人間なら、だれにでも理解できる平明な論理の結合” ーーつまり、論証だけの積み重ねに従い、それ以外のものはいっさい許さない ーーこれにつきる、と思います。
 そういう視点をわたしは《しろうとの目》または《子供の目》と呼んでいます。わたしたちは、ともすればあまりにも既成の権威や肩書に惑わされて、右のような論理の自明の結合を、自分の頭の中ではほんとうに納得してはいない場合でも、“あれだけの肩書の人が言っているのだから”と、曖昧に自分を納得させていることが意外に多いのではないでしょうか。
 前置きが長くなったことをお許しください。あなたは「直接証拠と状況証拠」について、わたしに反論をいどまれました。この二つの証拠の、方法としての信憑性、言いかえれば“証拠価値”の問題についてです。
 確かにわたしはこの二語を一昨年(一九七二年)十一月の史学会大会の発表「高句麗好太王碑文の新事実 ーー李進煕説への批判を中心としてーー」の中で使いました(正確には、「直接証拠」と「状況証拠に類するもの」との二つに分けたのです)。
 ところが、この二語が“ひとり歩き”しはじめ、のちに述べるように、奇妙な歪みをもって繰り返されるようになりました。それを見て、わたしは、“これはほっておけない”と感じていました。わたしの使った言葉を、わたしとは違った形で人が使うのはもちろん自由です。が、それによってわたしの述べたことが歪曲されて伝えられ、その歪曲された内容があたかも、わたしの説ででもあるかのように思いこまれたり、その上に立って反論がなされたりしたのでは、貴重な論争にとっては“ロス”だというほかありませんから。

  一
 本題に入らせていただきます。
 あなたは“史学会大会当日の、古田の研究発表を聞いていないので、その具体的な論証内容について意見を述べることはさしひかえる”とのむねをのべられたうえで、新聞(『朝日新聞』一九七二年十一月十三日付朝刊)報道の骨子の一つ、「 (5)酒匂大尉を“犯人”にするには直接証拠が必要で、李氏のは状況証拠だけにすぎない」を挙げられました。そして次のように諭じておられます。

「右の (5)については、裁判における事実認定の際の採証法則の間題に似ている。直接証拠があるにこしたことはないけれども、改竄が真実だとすれば、直接証拠を残すはずはないのが一般である以上、直接証拠を要求するのは理論としては通らない。広開土王陵碑文を直接に検証したとしても、そして改竄の痕跡が認められたとしても、それは酒匂ないし参謀本部が改竄したとする事実にとっては一つの状況証拠でしかなく、直接証拠ではない。厳密な意味では、直接証拠は酒匂大尉ないしは参謀本部の企画実行者の自白しかない。これは求むべくして、得られるはずがない。古田氏が直接証拠という言葉をどのような意味で使用しているのかつまびらかではないが、ないものねだりの感は免れない。」(二一ぺージ)

 わたしの論証の具体的内容を問題とせず、右の二語だけ論ずる、その、あなたの意図が“議論を慎重にする”ためだったことをわたしは疑いません。けれども、実は、あなたの論点に“微妙なズレ”が生まれた第一の原因はここにあるようです。なぜなら、わたしは右の二語を抽象的な、観念上の議論として展開したのではありません。それまでに述べた、わたしの論証の具体的内容そのものを指示して使ったのです。ですから、“それらが何を指して使われているか”を検査すれば、わたしがこの二語を「どのような意味で使用しているのか」 ーーそれは、疑う余地なく明晰だからです。
 まずズバリ、わたしの「定義」を言います。“《事実》に対して明確な論理関係をもつ証拠” ーーそれをわたしは《直接証拠》と呼びます。これに対し、“それ(右のような直接の証明力)をもたず、そのもたないところを《論者の推定》で埋めることによって、〈事実》とつながる、と考えられているような証拠” ーーこれが《状況証拠に類するもの》とわたしの呼んだものです。
 今の場合、具体的には『碑文之由来記』(明治写、宮内庁書陵部蔵)が酒匂本(東京国立博物館現蔵)来歴の真相についての《直接証拠》です。なぜならーー、
(一) この文書は、酒匂中尉が参謀本部に提出した部内報告書の内容を再写謹書したもので、その用途は宮内省(明治天皇)に酒匂本を献上した際の付載文書である。(注)
(二) この文書の筆跡は、酒匂中尉自身の自筆である。
(三) すなわち、この文書は「公的機関に提出された、本人の自作・自筆文書」であり、史学上、第一史料である。
(四) その中に「一昨年(当時ノ答)盛京将軍左氏(左恐クハ崇ノ誤 ーー上欄注)工人四名ヲ天津ヨリ呼ヒ之レヲ摺写セシム・・・故ニ強迫シテ漸ク手ニ入レタリ」と明記されている。(全文は古田著『失われた九州王朝』二二二〜四ぺージに収載。)
(五) 本人が「外部」でなく、「内部」たる参謀本部や宮内省(明治天皇)に対して、“この問題についての真相を隠蔽する”必要のないことは自明である。(ことに李説は「参謀本部の命による酒匂犯行説」なのであるから、この一点は問題の核心に属する。)

 以上がわたしの、この文書に対する判断です。したがって、当然この文書は“酒匂が清朝の拓工を強迫して「酒匂本」を入手し、それを持ちかえった”という《事実》に対する《直接証拠》となるものです。あなたは「厳密」意味では、直接証拠は酒匂大尉ないしは参謀本部の企画実行者の自白しかない」と言っておられますが、これはまさに“本人の自白”なのです。
 しかも、たとえば、留置場の中の取調官しかいないで行われた被疑者の自白などではなく、任意性の十二分に存在する条件の中で行われた「自供」なのです。(なぜなら、先ほど述べたように酒匂が参謀本部や宮内省〈明治天皇〉に対して、いわゆる“「改削犯行」に関して虚言する”必要など、毛頭ありませんから。)

 その点、これと対照的なのは、外部に対する発表物たる『会余録』です。そこでは、「日本人某、適(たまたま)此の地に遊び、因りて其の一を求め得、齎(もたら)し還る」として、内部文書中の「強迫」という事実は慎重かつ“老獪”に取りのぞかれているのです。
 あなたは、厳密な意味では直接証拠は“本人の自白”しかない、としたあとで、「これは求むべくして、得られるはずがない」から、「ないものねだり」だ、と言われました。だが、いま、それをわたしはこの文書(『碑文之由来記』)において確かに見たのです。だから、わたしはそれを事実の《直接証拠》として報告したのです。(わたしが史学会発表題目中に用いた「新事実」の語は、それを指しています。)

  二
 次に、《状況証拠に類するもの》について述べましょう。
 李氏の方法の“独創性”は、考古学上の方法として慣用されている、出土品等に対する《編年の手法》を、好太王碑の双鉤本・拓本写真の類に対して、いわば「転用」して実行された、その創意にあります。
 けれども、実はこの手法上の“特異な応用”の中には意外な弱点が隠されている、とわたしには見えています。なぜなら、考古学の対象たる古代遺物の場合、たとえば“壷や埴輪の作者の自作・自筆文書”など、まず出現しようもありません。またその点にこそ、考古学においては“様式による編年”という概括的な方法に依拠せねばならぬ、基本的な理由があるのです。(もしかりに、一つ一つの壷や埴輪にいちいち作者の自記で製作年時や製作者名・製作動機等が記入してあったとすれば、当然それが年時理解の核心となり、「様式による編年」の労は激減すること、言うまでもありません。)
 ところが、考古学におけるこの「編年の手法」を、今回、李氏が「転用」された明治時代では、古代とはまったく様相が一変しています。第一に、それは文字文明のまっただなかです。第二に、現在までまだ百年たたぬ“最近”のことですから、本人の身のまわりにいた人びとや親類縁者等も現に生存しています。第三に、敗戦によって「宮内省→宮内庁」と名前は変わっても、その中の文書は現在まで継受されています。
 したがって右の第二の家々や第三の場所等の中に、酒匂本に関係した文字資料が出現することは、当然、可能なのです。ですから、なんの不思議もありません、わたしはそれを“求めて得た”のです。酒匂家の遺族の家に酒匂景信の自筆が大切に保存されてあり、しかもそれは「酒匂本献上」に関したものでした。そのうえ、宮内省が酒匂本を受納したときの受領文書(酒匂家文書、宮崎県総合資料館現蔵)まで残っていたのです。

「永楽大王碑文石摺献上願之趣聞届則御前へ差上候此段申入候也/明治廿一年十二月七日/宮内次官伯爵吉井友実/陸軍砲兵大尉酒匂景信殿」(永井哲雄「高句麗広開土王碑文の将来者をめぐる一・二の史料追加について」、『日本歴史』二九六号を参照。)

 それだけではありません。そのとき宮内省から下付された銅花瓶は、遺族の日常生活の中心にいまも公然と据えられていました(その外箱に酒匂自身による年時氏名の自記が書きつけられていたのです)。このような動かしえない事実に相対するとき、李氏の

「酒匂の氏名や経歴、解読作業など、碑と軍との関係を示す資料はすべて極秘に付され、徹底的に隠滅された事情からみて、石灰塗布を示す直接証拠を残すはずはないであろう。」(傍点、古田、インターネット上は赤色表示)(『日本のなかの朝鮮文化』第一八号)

という文面に表れた“状況認定”に大きな錯認があることを指摘せざるをえません。なぜなら、右の「陸軍砲兵大尉」に対する酒匂本受領文書によって「碑と軍との関係」も「酒匂の氏名や経歴」も明示されているからです。(李氏は著書『広開土王陵碑の研究』において、「ここで注意を促しておかなければならないのは、・・・酒匂景信の名前さえひたかくしにされたということである」〈一四五ページ〉と述べておられますが、右の史料事実は明白にこれに相反しています。また一九三六年刊『対支回顧録・下』にも酒匂の名前〈景信〉と経歴は詳記されています)。
 くりかえしますが、右のような《碑文之由来記》(自筆本)や酒匂自身の自署名や酒匂家文書が「発見」されうる、これは古代でなく明治の事件であるかぎり、考えてみればなんの不思議もないことです。それなのに、李氏はこのような直接的な文字資料の追跡と検証を行わぬまま、“状況推定”の上に立って「酒匂犯行」と断定されたのです。これが《状況証拠に類するもの》とわたしが呼んだものの一つです。

  三
 しかも、問題はこれだけではありません。『碑文之山来記』は内部文書だから信憑できるというだけでなく、この文書の示す、“酒匂は双鉤しなかった“という事実をさらに裏づける《直接証拠》があるのです。それはほかならぬ東京国立博物館現蔵の『酒匂本』自身です。なぜなら、この酒匂本は、本来の百三十数個の紙片を“四面の現碑どおりに貼りあわせた”形のものであることはよく知られています。ところが、その現形は、実際の好太王碑と大きく食いちがっています。
 第一に、第四面の下端二紙(面全体では、一〜八行、各行とも三十八〜四十一字。一紙十六字、計三十二字)分、第四面の上端に来るべきものを誤って下端に位置させています。
 第二に、第三面最初行の末端の「潰」字。これは、原碑では第一行全体を削傷し、この一字(この行の最末字)のみ双鉤したものです。それが現酒匂本では、誤って実際は第二行(末端部分を欠く)の末端に貼布されています。(そのため、真の第一行はまったく現出せず、実際の第二行が「第一行」であるかのように誤貼されています。)
 第三に、原碑第四面末行末字、つまり全碑面の最末字の「之」字(一字一紙)、これが誤ってこの行の先頭に貼布されています。

 これらはいずれも、あまりにも重大、かつうかつな誤貼です。すなわち、酒匂のみならず、日本側に実際の双鉤者がいれば、おこりえない性格の、見のがしえぬ誤貼です。このような酒匂本という、肝心の実物の指ししめす史料事実、それは「酒匂ら参謀本部は原碑面を的確に認識していなかった」という事実を抜きさしならず証明しています。言いかえれば、「酒匂ら参謀本部の改削犯行」説を明白に否定している、と見なすほかないのです。

  四
 さらに李氏の「編年」自体の基礎にも、根本的な誤認があります。それを示すものは左の中国・朝鮮側史料です。

(1)  此碑同治末年始伝入京師。呉県潘文勤公祖蔭先得之。(劉承幹『海東金石苑補遺』)
(2)  清光緒初、呉県潘鄭アウ*尚書。潘祖蔭始訪得之。(張延厚『遼東文献徴略』所引跋語)
(3)  光緒元年 葉氏語石作六年 開墾東辺荒地始発見。(顧燮光『夏碧移不言』)
(4)  按、此碑於光緒初年、 為懐仁県設治委員章[木越]発現。(金毓黻『高句麗好太王碑』)

アウ*は、[今/西/皿]今の下に西、さらに下に皿。JIS第3水準、ユニコード76E6
[木越]は、JIS第3水準、ユニコード6A3E

 右によると、同治末年(明治十三年、一八七四)ころ、この碑の「伝」が中国の都(北京)に入り、光緒元年(一八七五)のころ、清朝側の著名の文人・官吏等がこれを実見しているのです。これらの文献史料は、むろん日本の参謀本部によって書かれたものではありません。とともに、これは先に述べたとおり、十九世紀末の事件ですから、このように多くの文字史料が中国・朝鮮側に存在することは当然であり、それらを無視して「編年」を論ずることの危険であることは、言うまでもありません。
 したがって“やっと光緒九、十年(一八八三、四)ころになって酒匂中尉がはじめて碑面を「改削」し、しかも清朝側はこれにいっさい気づかなかった” ーーこのような李氏の発想は、ひっきょう成立不可能だ、わたしにはそう判断するほかはなかったのです。
 すなわち、これらの史料事実もまた、『碑文之由来記』の語る「来歴の真相」を支持し、逆に「改削」説を否認するものです。

  五
 以上がわたしの立場です。この立場から、わたし問題を《直接証拠》と《状況証拠に類するもの》として要約したのです。それを簡約すれば次のようになりましょう。

 “わたしが事件の真相と見なす「酒匂の強迫入手」という事実には、『碑文之由来記』という《直接証拠》がある。なぜなら、それは酒匂の自作・自筆の内部文書であるから。そのうえ、それは酒匂本自体の貼布状況や中国・朝鮮側の文献史料によって裏づけられているのである。
 それに対し、李氏の「改削」説にはいっさい、《直接証拠》はなく、《状況証拠に類するもの》による推論に依拠しているにすぎぬ。そのうえ、編年の根底に、致命的な文字史料の無視が横たわっている。さらに肝心の酒匂本自体の示す史料事実にも矛盾する。それゆえ、「改削」説はとうてい成立できないと。”

 ただ、一昨年史学会大会の研究発表の場合、「『碑文之由来記』は酒匂の自作・自筆、内部文書である」という一点にしぼりました。それは発表時間約二十分という制約のためです。そこで発表の最初に“編年や史料事実の認定についても、李氏の論定には重大な矛盾がある。しかし、この点は後日、論文・著書をもって報告したい”とのむねを明確に述べたのです。
(その点を『史学雑誌』論文〈注記のもの〉や著書『失われた九州王朝』として昨年八月発表しました。)
 ですから、“編年問題をさしおいて他の問題(『碑文之由来記』)を論ずるのでは駄目だ”といった非難がわたしに対して向けられるのであれば、それは不当であり、けっして道理にかなっていない、わたしにはそう思われます。
 また、もう一つ、このさい述べさせていただきたいことがあります。それは、李氏がわたしの説(史学会大会発表)をしばしば「状況証拠だけで論ずるのは虚構だ」といった形の立論として要約し、論難しておられることです((1) 『流動』一九七三年一月特別号、(2) 『日本のなかの朝鮮文化』一八号、(3) 季刊『歴史と文学』VOL.7 ーーいずれも李氏論文)。
 しかし、わたしの論理は『直接証拠』の指ししめす事実に反する改削説は成立不可能である。そしてその事実は『状況証拠に類するもの』によっては否定されえないというにあります。これは右の李氏の要約では、正当に表現されているとは言えません。いわば、わたしの論理は、微妙に“ズレさせられている”のです。“論争の正確さ”のために、このことをここにハッキリしるさせていただきます。

  六
 さて、このような目から、あなたの言われた“方法論の立て方”について吟味させていただきます。
(a)  古田氏が反論として主張した事実も、全て真実だとしても、酒匂が改竄したことはない、という事実に対しては単なる間接事実にすぎず、したがって状況証拠の一つにすぎない。改竄したことはない、という過去の不存在を立証する直接証拠は理論上存在するはずがないのであるから、古田氏は過去の不存在を推認しうるに足る状況証拠を以って争えば、必要かつ充分である。(二一ページ)
(b)  李氏が主張するように、それ(「議論の焦点を私の組み立てた編年体系の是非についてまず論ずるのが正論であろう」という李氏の言葉を指す ーー古田注)が正論であるかどうかはわからないが、李氏のいう編年体系と同一の方法論によって検討しても李説とは違った結論が導かれる旨証明されない限り、李説を破ることはできないことは明らかである。(二二ぺージ)

 右の(a) には、あなたとわたしとの、問題に対する立場の相違がハッキリ現れています。わたしの場合、問題の出発点は『碑文之由来記』という第一史料にあります。ここに書いてある史料事実(「強迫入手」の直接証拠)に対し、李氏の立論は、それを否定しうる性格のものであるか否か、それをわたしは見つめます。そしてそれは肝心の一点において「李氏の推定」に依存するもの(つまり《状況証拠に類するもの》)であるから、この第一史料の史料事実を否定する力はない。そう判断したのです。
 右の“論理の進行”は、わたしにとって《学問の方法》として肝要の一点ですから、さらに他の例によって明確にさせていただきます。
 たとえば、例の《邪馬壹国》問題。従来の定説は《邪馬臺(台)国》でした。しかし、『三国志』諸版本の史料事実はあくまで《邪馬国》です。したがって“それを否定するに足る論証が後代の論者たちにあるか否か”、その検証という一点にわたしの論理の焦点があります。これに対し、多くの〈邪馬台国〉論者は、《邪馬台国》という従来の「定説」から出発してその“補強”に努めているのです。しかし、その論者が多数であろうと少数であろうと、「論者の意見」から出発するのではなく、あくまでも「史料事実」から出発する ーーこれがわたしの立場です。
 ですから、いまの場合も、認識の論理的・原点は第一史料であり、李氏の意見ではない。これが肝要の一点です。
 これに対し、あなたは、わたしの提出した第一史料(『碑文之由来記』)を「単なる間接事実」「状況証拠の一つ」と言われます。それは問題の根本を「酒匂が改竄したことはない」「改竄したことはない、という過去の不存在」という一点に置かれたからです。この場合、李氏の立論、つまり「酒匂が改竄した」という命題を基点にすえ、その否定をわたしに要求する、という地点から間題を眺めておられるのです。そのため、李氏がいったん右の命題を立てたが最後、これに反論する者はすべて「状況証拠の一つにすぎない」と言われ、その反論の直接証拠は「理論上存在するはずがない」と断言されることになるのです。
 これをいま、あなたの「専門」である裁判の分野の例で考えてみましょう。
 いったん裁判官が被疑者に対し、「お前はこの品物を盗んだ」と立言したら、これに対し、すべての反論は「状況証拠の一つ」にすぎぬことになるのでしょうか。
 「Aがその品物を買ってきた」ことを示す文書類やそれを裏づける資料に対しても、すべて、「過去の不存在(盗まなかったこと)を立証する直接証拠は理論上存在するはずがない」から、“状況証拠にすぎぬ”とされるのでしょうか。
 わたしはしろうととして、つまりひとりの人間として、そんな「方法」に服することはできません。“Aが買ってきた”ことを示す文書、つまり《直接証拠》がある以上、なお依然としてAを盗人としてきめつけることはできぬ。わたしの頭では、後藤さん、あなたはどう思われますか。
 それは明々白々の道理だと思えます。

  七
 このような裁判の例を持ちだしたのは、ほかでもありません。わたしにとって深い意味があるのです。
 それをどうか、あなたに聞いていただきたいのです。わたしが二十三歳のとき、〈松川事件〉が起こりました。有名なこの事件の詳細をいまここに述べる必要はありますまい。ただわたしにとって忘れえぬ経験は、広津和郎さんの『松川事件』(中央公論杜、一九五八年刊)を読んだことでした。その中で広津さんは、専門家たる裁判官の判決文のいかめしい幾多の論述にもかかわらず、ひとりの人間としての自分の理性から見て理解できぬものはけっしてうけつけぬ、という姿勢を単純に貫いておられました。すなわち、被疑者たちの「犯行」に対する直接証拠、つまり“その犯行を論理的に証明しうる自明の証拠”なしには、被疑者たちの「犯行」をけっして認めない ーーその一点にあったのです。
 わたしは今回この本を読みかえしてみて、この本がいかに若いわたしの心肝に深く溶みとおっていたかを確認し、胸を突かれる思いでした。なぜなら、いまのわたしの歴史学に対する、立ちむかい方は、これ以外、一点の加えうる点もないからです。あるいは学者たちがいかに揃って“これが定説だ”と言っていたとしても、あるいは鋭利な専門家が“種々の状況証拠から見て結論はこうだ”と断言したとしても、ささやかなひとりのしろうとであるわたしの目に、それが明白な諭証、自明の道理として見えないかぎり、わたしはむりにわたし自身を納得させようと思わない ーーそれだけなのです。
 広津氏は、裁判官に望むのは「実証精神」だ、と言い、明白な証拠なしに「犯行」を裁断されないことは国民の基本的権利だ、と言っています。わたしは“過去の事件についても同じだ”と思います。死者にも、明白な証拠なしにみだりに「犯罪者」あつかいされぬ、という基本的権利がある ーーそう思うのです。なぜなら、彼らは「自己の無実」をみずから反論しえぬ、“無言の被告”なのですから。ことに親戚縁者の現存する、比較的最近の人びとであれば、なおさらのことでしょう。

  八
 わたしが青春時代以来、“怒っている”のは、田中耕太郎氏の次の言葉です。

A およそ本件において第一審判決と原判決(二審)が認定している相次いで行われた数個の謀議は、事実全体から見れば巨大な山脈の雲表に現れた嶺にすぎない。それらを連絡する他の部分は雲下に隠されている。我々がもしその隠れた部分を証拠によって推認することができるならば、《謀議》の存在を肯定できるのである。・・・多数意見は「共謀共同正犯における共謀又は罪となるべき事実であって、その認定は厳格な証明によらなければならない」とし、原判決が諸点について厳格な証明を欠いていることを主張している。しかし「厳格な証明」とは適法の証拠調を経、反対尋問にさらされたという手続的の意味のものであり、上述のような、いわゆる共謀共同正犯における謀議の性格に適合する立証の仕方と裁判官の自由心証を否定するものではない。

B 我々は例えば八月十三日に太田が単独で福島に出かけたか、佐藤一と同行したかどうかの事実に、本件犯罪事実の認定上重要性を認める必要がない。また佐藤一が八月十五日午前に松川から福島に出かけたかどうかについても同様である。かりにこれが「諏訪メモ」によって否定されても、佐藤一の実行行為参加の事実が否定されないかぎりは、その刑責に影響があるとは考えられないのである。

 端的に言えば、Aでは、“被告たちの共同謀議を立証する直接証拠”は不要である ーー要は、「裁判官の自由心証」にもとづき、断片的な状況証拠によってそれが推認されればそれでいい、と言っているのです。
 Bでは、「諏訪メモ」(第一・二審の裁判官の論断に反し、被告・佐藤一氏が団体交渉の席上にいたことを示す、会杜側諏訪氏のメモ)という《直接証拠》のもつ明確な反証性を棚上げしたうえで、「佐藤一の実行行為参加の事実」を否定する《直接証拠》のほうを被告側に要求して、“それはできない”と言っているのです。
 こんな不条理はありません。裁判官がいったん被告の犯行だと認定した以上、犯行不存在の「完壁な反証」がなければ処刑(死刑)にする。たとえこれが「法廷の常識」だとされていたとしても、《人間の目》からは、これは明らかに論理の逆立ちです。ですから、「被告を有罪にする確実な論証」か裁判官の認定の中にふくまれていない ーーその一点に広津氏の目はハッキリと向けられていたのです。

“事件の性格と時代の状況から見て共産党員とその同調者の共同謀議にもとづく犯行と考えるほかない。そして彼等はその直接証拠を残すはずはないから、状況証拠の類から裁判官がそれを推認すれば十分である” ーー 第一・二審を貫く右の思惟、それを田中氏は最高裁長官の名において裏づけようとしているのです。
 けれども、わたしはこのような“専門家の専門的な、あまりにも専門的な詭弁”に対して、静かに首を横に振ります。ひとりの人間の生命と人権がこんなやり方で打ち消されていいはずはないのですから。
 ですから、先に第二節で引用させていただいたように、あなたが「裁判における事実認定の際の採証法則」を例として「直接証拠があるにこしたことはないけれども、改竄が真実だとすれば、直接証拠を残すはずはないのが一般である以上、直接証拠を要求するのは理論としては通らない」と言われるとき、失礼ながらわたしにはあなたの文章のうしろに田中最高裁長官の顔が二重写しに透げて見えてくるのをどうしようもないのです。そしてひとりの「死者の権利」のために、ふたたび静かに首を横に振るほかはないのです。

  九
 わたしはこの手紙をしたためるにさいし、いわゆる「法律学の専門常識」を調べてみてビックリしました。それを述べさせていただきます。
 まず、「事実の認定は証拠による」(〈刑事訴訟法〉三一七条) ーーこれは当然のことたと思えます。また、「主要事実(公訴犯罪事実)を直接証明する証拠を〈直接証拠〉というのに対し、主要事実を間接に推測せしめる事実(間接事実)を証明する証拠を《間接証拠》又は情況証拠という」(滝川幸辰編『刑事法学辞典』有斐閣、〈情況証拠〉項)。これもうなずけます。ところが問題は次の点です。

A (刑事事件にしばしば現われる情況証拠の主なものを挙げてみると、被告人の地位・性癖・動機・準備・企行・証拠の偽造又は毀棄・逃走・臓物の所持・指紋・アリバイ等がある。(同右)

B 自由心証主義のもとでは、直接証拠によって主要事実を証明するのと、間接証拠により間接事実または補助事実を証明し、それらの事実を通して主要事実を推理証明するのとの間には、その証明力についてなんらの差等もない。(『民事法学辞典』下巻、有斐閣〈直接証拠・間接証拠〉)

 わたしの驚いたのは次の点です。「被告人の地位」も「情況証拠」だというのですから、“被告が共産党員である”という事実も「情況証拠」なのです。
 とすると、その事実に立って「犯行を推認」することは、まさに“証拠によって事実を認定した”ことになるわけです。とすると、わたしたちしろうとの目からは無茶としか言いようのないものに見えた松川事件第一・二審判決も、まさに種々の証拠(情況証拠)に支えられているわけですから、〈刑事訴訟法〉三一七条に合致していることとなります。確かにこれらの裁判官自身はそのように確信していたわけでしょう。「専門家の常識」と「しろうとの常識」とのあいだの断崖のような落差、それを見てわたしはゾッとするほかはありません。
 今回の問題でも、ある学者は「酒匂はスパイだった。だから、当然《改削》犯行はありうる」と論弁しています。わたしのようなしろうとの目には、論理の飛躍としかいいようがない、この言葉も、この歴史学の専門家には“証拠(情況証拠)によって事実を認定した”つもりなのでしょう。当然のことながら、共産党員と参謀本部部員とは違う ーーなどと言って問題をすりかえることはできません。要は、単純な一つのこと、すなわち「実証の欠如」 ーーそれだけが唯一の焦点です。

「私は人を裁判するということは最も実証的精神を必要とするものと思います。・・・ところが、案外この実証精神が裁判官諸氏の間に平生は無視されているのではないかという事に私は疑いを持つのであります。」(広津和郎『松川裁判第二』序文、一九五六年)

  十
 最後にあなたの次の文章を問題にさせていただきたいと思います。

A 李氏の結論は、碑文は改竄(かいざん)されているという点と、それは酒匂ないし参謀本部の手によってなされたものである、という二点から、成立している。古田氏の反論は、最初のものであったことから、右二点のうち最も重要な改竄されているという点よりも、よりショッキソグな酒匂ないし参謀本部が、という改竄の主体の方に眼がむいてしまったのであろう。前者が反論されない限り、反論にもならないであろうと思う。(二二ページ)

B ところで先に、史学会大会東洋史部会での古田氏の反論を紹介したが、この席上三宅俊成氏(『満洲考古学概説』の著者で、碑については、「輯安県城付近高句麗の遺蹟と遺物」『満蒙』一九三五年第一八五号がある)が、概略次のような発言をされたという。伝え聞きながら、紹介したい。「私は何回も現地に行き、四、五回碑の拓本をとった。拓本をとるのに二日かかる。しかし、拓本をとるごとに文字が違っていた。」きわめて重要な発言だ。その詳細を知りたいと思う。公表されることを期待したい。(二八〜二九ペ ーージ)

 右について吟味させていただきましょう。
 碑文の文字の一部に石灰で作られた文字のあること、それは研究史上周知の事実です。今西龍・池内宏の各氏がそれを現地の「工人の手に成る」(今西)もの、「拓碑を業とするもの」(池内)のしわざとして、報告しています。ですから、この事実を「改竄」といわれるなら、李氏をまつまでもなく、それはだれにも異論のないところです。
 実は、右のBの三宅氏の発言も、その事実の追認なのです。三宅氏が現碑を調査された一九三五年ごろの段階で“なお参謀本部が「改削」しつづけていた”わけではありません(李氏にもそのような立論はありません)から、三宅氏の当日の発言の真意は“文字の異同は一九三〇年以後にも拓工の手によるものを見た。だから、右の異同(その各拓本への反映)をもとに政治的な「有意の改削」を立論することは危険だ”というにあったのです。この点をわたしは当日の発表・討論の直後、三宅氏に直接ただしましたところ、“わたしの満蒙の論文を見てください”とのことでした。氏の論文には、「島田好先生等の想像された如く碑文中に漆喰が諸処に押し込められてあり、原字を補足せし際誤りも生じてゐることが明かになった」とあります。
 そのうえで碑文中、全五個所に「漆喰あり」(二)、「漆喰にて埋む」(二)、「漆喰あれどもキュウ*のみ見ゆ」(一)としるしておられます。そして問題の文面に関しては、

倭以辛卯年来渡海、破百残□□□羅以為臣民(欠字部に南淵書の『脅降新』を太字で記入)

とあり、ここには“漆喰字あり”の類いの注記はいっさいないのです。これが一九三五年ころ、碑の前に何回も足を運び、「現地に於て碑を精細に観察した」現碑調査者、三宅氏の報告です。

キュウ*は、JIS第4水準、ユニコード4E29

 一方、李氏がみずからの立論の重要な根拠とされた《水谷拓本》や《一九一八年写真》は、李氏自身認められるとおり、一九一〇年代以後のものですから(わたしの論文二四ぺージの注7 参照)、まさに三宅氏の観察された時期の前後に属します。それゆえ、そこに現れた「文字の異同」をもって「政治的有意の改削」を立論するのは、史料上危険だ ーー三宅氏の指摘はそういう方向を指さしているのです。
 ですから、三宅氏の証言は、あなたの期待に反し、けっして李氏の立論の支えとなるものではありません。その逆です。

  十一
 石灰造字が政治的な「有意の造字」であるか否か、これは李氏の論の進行のさい、重要な、いわば“出発点”をなすものです。その点、李氏は、「〈任那日本府》の傭兵だと解釈する《安羅人戌兵》の下に《満》字を加えた」(『毎日新聞』一九七三年五月十五日)ことを政治的な“有意の造字”と見なす重要な理由として挙げておられます。
 けれども、この現象によって“有意の造字”であることを証明することはできない、わたしにはそう見えます。なぜなら、

 第一に、酒匂本によっても、現碑面によっても、「安羅人戊兵=任那日本府の傭兵」を直示する文面は存在せず、あくまで「解釈」という“推定操作”によらねばならぬこと。

 第二に、これに反し、同じ碑面に「倭賊」「倭寇潰敗」「倭不軌侵入帯方界」といった“倭に対する侮蔑的表現”がズバリなんの「解釈」も要せぬ形で直接出現していること。

 このように、碑面全体の客観的観察からは、“これは政治的有意の造字だ”という「断案」は、とうてい素直に成立することはできません。これに対し、酒匂本の字形を細密に観察しますと、“有意の造字”説に相反する現象が数々認識できるのです。
 その一は「漢語(中国の熟語)に存在しない用語1」(一面三行二十五字)「漢語(中国の熟語)に存在しない用語2」(四面八行三字)といった、漢字に存在しない字。その二は「生白」(二面四行十六、七字)といった漢語(中国の熟語)に存在しない用語です。

 ことに後者は、「生口」であり、『三国志』〈魏書・東夷倭人伝〉、『後漢書』〈東夷伝・倭伝〉等に頻出する有名な語です。

(a) ・・・之を名づけて持衰と為し、若し行く者吉善なれば、共に其の生口・財物を顧す。(『三国志』魏書・東夷伝倭人伝)

(b) 安帝の永初元年、倭の国王帥升等、生口百六十人を献じ、請見を願う。(『後漢書』東夷伝・倭伝)

 この酒匂本の双鉤者が、もしかりに『日本書紀』中に《任那日本府》と関連して出現する「安羅」記事に注目するような「有識の改削者」であったとしたら、その彼が〈倭人伝〉や〈倭伝〉の中の有名な「生口」のほうはまったく知らなかった、と見なすことは到底無理です ーーわたしにはそう思えます。
 このように検証してみると、李氏の言われた「安羅人戌兵」記事中の「満」の一字に“政治的有為の造字”説を証明する力はありえない。わたしには、率直に言ってそう思うほかありません。

  十二
 最後に論点を厳密にするために、「用語」の問題をとりあげます。 あなたはしばしば「改竄(かいざん)」という用語を使っておられます。「最も重要な改竄されているという点」「前掲の古田氏の論旨も、一部改竄の事実そのものは争っていないらしい」「(井上氏は)李説の結論二点のうちの一点である改竄の事実は争っていないのであり、古田氏もともに、この一点については認めていることに帰する」「事実についての論争は改竄主体特定の間題だけだということになってみれば、李説は既に一定の地位を確保したことは明らかである」等。
 “用語使用の不精密さ”が重大な「論理のズレ」を生む ーーその例がここに現れているようにわたしには思われます。なぜなら、「改竄」(かいざん 字句などを改めなおすこと。多く不当に改める場合に用いられるようになった」 ーー『広辞苑』)という言葉は、李氏のような政治的有意の「作為ある造字」にはふさわしくても、“拓工による補字”(拓工が自分の過失で欠いた字形などを漆喰で補字したもの)という「無作意の造字」の場合に対しては、かならずしも適切な用語ではありません。
 そしてわたしの認めているのは後者であり、これはいくたびも研究史上において(中国側でも日本側でも)認識し、強調し、記録されてきている事実です。けっして新しく李氏の提唱にかかるものではありません。
 ですから、「(1) 李氏は《改竄》を提唱した。(2) 井上氏や古田もその点は異論がない(だから認めている)。(3) それゆえ、この点については、すでに李説は一定の地位を確保した」と続くあなたの論旨は、残念ながら「用語の不正確な使用」にもとづくズレ、ハッキリ言えば誤断だ、と言うほかないのです。

  十三
 以上であなたに対する、わたしの反論を終えさせていただきます。失礼な言辞が多かったと思いますが、真実の探究の場では、率直さこそ最高のルールである、と信ずる一介の野人ですから、どうかご寛恕くださいますよう。
 あなたは水俣裁判や金嬉老氏の裁判に弁護士として活躍しておられるむね、本誌(『東アジアの古代文化』創刊号二一四ぺージ)で知りました。それゆえにこそ、深い敬意のしるしとして、この率直なお便りをさしあげようと決意したのです。
 なにとぞおからだを大切になさいますよう、京洛の地よりお祈りいたします。


 この点、わたしの論文「好太王碑文〈改削〉説の批判 ーー李進煕氏『広開土王陵碑の研究』について」(『史学雑誌』82-8)に左のようにしるしていた。「正確には、明治十七年六月二日以前酒匂大尉が参謀本部出仕であったとき(明治十七年六月二日に“参謀本部被免” ーー酒匂家文書)にこの由来記は上申の報告書として書かれた(初本)。そして明治二十一年十二月七日(好太王碑文石摺受領の宮内省文書の時点)以前の、酒匂本献上時点に、みずから再写謹書本(〈明治写〉本)を作り、それが提出されたのである。」(三三ぺージ・注12)


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第三章 高句麗こうくり王碑と倭国の展開 『失われた九州王朝』

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