『古代史徹底論争 -- 「邪馬台国」シンポジュウム以後』(古田武彦編著、駿々堂)
古賀達也
一つの国家が地球上から姿を消した。ソビエト連邦の崩壊という現代史の一区画をなす時代に我々はいる。おそらくこの時代の評価は後世の史家によりくだされるであろうが、日本古代史においても、長く日本列島の代表者であった一国家の崩壊が、古田武彦氏の手により歴史の闇の中から白日の下にさらされた。九州王朝の興亡、これである。
『魏志』倭人伝に見える邪馬壹国から七世紀に至るまで、中国史書に表れた倭国は北部九州を中心に連綿と存続した王朝、すなわち九州王朝であったことは、氏の著書『失われた九州王朝』などに詳しい。
また、氏の説によれば、白村江での敗戦後、倭国(九州王朝)は急速に没落滅亡し、列島代表者の地位を近畿天皇家にとって代わられたという。その権力交替の時期を古田氏は『三国史記』の記事により六七〇年とされた。また、その実態が『旧唐書』における倭国伝と日本国伝に反映されていることも論証された(1)。
これら一連の古田説の展開は瞠目すべき内容であるが、白村江以後八~九世紀における、いわゆる「滅亡」後の九州王朝について、氏はまだ十分に言及されていないようだ。よって、私は「滅亡」後の九州王朝についてこれまで少なからず論じ(2)、八~九世紀における九州王朝の存続説を提起してきた。これら拙稿の論点は作業仮説の提示に留まった点も多く、その論証上いま一つ安定感を欠いていたように思う。また、それらは主に国内史料に基づいた立論であった。
本稿では国外史料とりわけ『三国史記』における倭国・日本国記事の史料批判により、八~九世紀における九州王朝の実像解明を試み、これまで主張してきたところの九州王朝存続説を補強したいと思う。そして白村江以後の列島における、「二つの日本国」という概念を提起することとなった。更には九州王朝と近畿天皇家がそれぞれどの時点において「日本国」を国号としたのかというテーマにも触れるが、この点に関して、九州王朝から近畿天皇家への中心権力の移動年次において古田説(六七〇年)と異なる結論に達したのでここに発表する。諸賢の御教正を切に願う。
九州王朝滅亡の直接の引金となったのが、白村江における敗戦であろうことは疑いがないところだが、ここにも一つの疑問がある。というのも『三国史記』や『旧唐書』によれば、白村江には千艘の倭国艦隊が投入されたが、内四百艘が焚かれたとある。とすれば半数以上の六百艘が残っていることとなり、敗戦とは言え戦力全てを失ったわけではなさそうだ。にもかかわらず、以後これら残存倭国艦隊は『続日本紀』などには見えず、その行方は不明であった。また、この時期近畿天皇家が水軍を擁していた痕跡も見あたらない。九州王朝の滅亡とともに、これら六百艘の倭国艦隊は雲散霧消してしまったのだろうか。
この消えた倭国艦隊の行方を示唆する興味深い記事が他ならぬ『三国史記』に見える。新羅本紀、聖徳王三十年条(七三一)の次の記事だ。
日本国の兵船三百艘、海を越えて吾が東辺を襲えり。王、將に命じて兵を出さしめ、大いに之を破る。(訳文は『三国史記倭人伝』佐伯有清編訳・岩波文庫による)
古田説によれば『三国史記』において、倭国とあれば九州王朝で、日本国とあれば近畿天皇家であると、『旧唐書』の倭国伝および日本国伝の用例に従って区別されている。したがって、この記事中の日本国の兵船は近畿天皇家の軍隊ということになるのであろうが、この時期、近畿天皇家と新羅が交戦状態にあったとは『続日本紀』の記載からはうかがえない。とすれば、『三国史記』のこの記事は何かの間違いか、あるいは別のところから誤って紛れ込んだものであろうか。この答えも『三国史記』の次の記事により明らかである。
毛抜郡城を築き、以って日本の賊の路を遮る。〈聖徳王二十一年(七二二)十月条〉
これと同じ記事が『三国遺事』にも見えることから、まずは史実としなければならないが、この記事からも新羅と日本国とが武力衝突寸前の緊迫した事態であることが読み取れる。そしてこの九年後、先の日本国の兵船三百艘による新羅への軍事行動へとつながっていくのである。これらの記事から、この八世紀前半に新羅と日本国が事実上の交戦状態であったこと、これを疑えないのである。にもかかわらず、日本側の史書『続日本紀』にはかかる事態を示唆するような記載はない。とすれば、ここに記された日本国とは古田氏が言うように本当に近畿天皇家のことなのか、疑問はこの一点に収斂する。
先にも指摘したが、この時期近畿天皇家が水軍を擁していた痕跡はない。また、この時期、新羅と交戦状態にあったという記事も『続日本紀』には見えない。にもかかわらず、『三国史記』には日本国の兵船による侵略行為を伝えている。この矛盾を解くために次の作業仮説を導入してみよう。すなわち、『三国史記』に記すところの日本国は九州王朝のことである。この仮説だ。もしこの仮説が正しければ、白村江での敗戦後姿を消した残存倭国艦隊の一部、あるいはそれを継承した水軍が『三国史記』に記されていたことになる。次章ではこの作業仮説を検証する。
『三国史記』新羅本紀に表れる日本国記事は次の通りだ。年代順に示す。なお検索と訳にあたっては佐伯有清編訳『三国史記倭人伝』を参照した。
(1) 倭国、更めて日本と号す。自ら言う。日出づる所に近し。以に名と為すと。〈文武王十年(六七〇)十二月条〉
(2) 日本国使、至る。王、崇礼殿に引見す。〈孝昭王七年(六九八)三月条〉
(3) 日本国使、至る。惣じて二百四人なり。〈聖徳王二年(七〇三)七月条〉
(4) 毛抜郡城を築き、以って日本の賊の路を遮る。〈聖徳王二十一年(七二二)十月条〉
(5) 日本国の兵船三百艘、海を越えて吾が東辺を襲えり。王、將に命じて兵を出さしめ、大いに之を破る。〈聖徳王三十年条(七三一)四月条〉
(6) 日本国使、至るも、納れず。〈景徳王元年(七四二)十月条〉
(7) 日本国使、至る。慢りて礼無し。王、之に見えず。乃ち廻る。〈景徳王十二年(七五三)八月条〉
(8) 日本国と交聘し、好を結ぶ。〈哀荘王四年(八〇三)十月条〉
(9) 日本国、使を遣わし、黄金三百両を進ず。〈哀荘王五年(八〇四)十月条〉
(10) 日本国使、至る。朝元殿に引見す。〈哀荘王七年(八〇六)三月条〉
(11) 日本国使、至る。王、厚く之を礼待す。〈哀荘王九年(八〇八)二月条〉
(12) 日本国使、至る。〈景文王四年(八六四)四月条〉
(13) 日本国使、至る。朝元殿に引見す。〈憲康王四年(八七八)八月条〉
(14) 日本国王、使を遣わし、黄金三百両、明珠一十箇進ず。〈憲康王八年(八八二)四月条〉
次に雑志、列伝に記された日本国記事を挙げる。
(15) 宋祁の新書に云く。東南は日本。西は百済。北は高麗。南は海に浜う。〈地理一、新羅疆界条〉
(16) 臨関郡は、本の毛火(一に蚊伐に作る)郡なり。聖徳王、城を築き、以て日本の賊を遮る。景徳王、名を改む。今、慶州に合属す。〈地理一、良州条〉
(17) 大暦十四年己未、命を受けて日本国に聘えり。其の国王、其の賢なるを知りて、之を勒留せんと欲す。たまたま大唐の使臣高鶴林来たり、相い見えて甚だ懽ぶ。倭人、厳の大国の知る所為るを認めて、故に敢えて留めることをせず。乃ち還る。〈列伝第三、金庾信、下条〉
(18) 世に伝わる日本国の真人が新羅使の薛判官に贈る詩の序に云わく。(以下略)〈列伝第六、薛聡条〉
以上が『三国史記』に記された「日本」関連の記事だ。新羅本紀中の国交記事の中で日本側正史「六国史」に年月ともに明確に対応しうる記事が存在するのはなんと(7)の七五三年の記事だけである。「六国史」には少なからぬ新羅への遣使記事や、新羅からの国使来朝記事が記されているにもかかわらず、『三国史記』に表れた日本との国交記事のほとんどに対応しないという史料事実が存在するのだ。はたしてこれだけの不一致が同じ国との国交記事と言えるのだろうか。
次に、雑志・列伝部分の記事も検討してみよう。まず(15)に見える日本国、これは近畿天皇家と思われる。新羅の東南とあるのだから九州とは見なしにくい。この記事は「宋祁の新書に云く」と、引用記事であることが銘記されているように、宋祁の新書すなわち『新唐書』からの引用なのである。したがってこの日本国が『新唐書』日本国伝の日本国=近畿天皇家を指すことは当然のことだ。しかし、これをもって『三国史記』の他の日本国も近畿天皇家とすることは妥当ではない。なぜなら、他の日本国記事は朝鮮半島の国、新羅で記された史料に基づいており、中国側の認識で記された『新唐書』からの引用記事とは史料性格が基本的に異なるのである。
(17)の大暦十四年(七七九)の記事は『続日本紀』に見えることから、近畿天皇家との国交記事とすることも一応可能であるが、記事の内容に大きな問題点が存在する。『三国史記』の記事によれば、金厳はその能力を欲した日本国王から抑留されかかったところをたまたま同じ時期に日本国に来た唐の国使、高鶴林との出会いにより釈放されたという内容である。ところが『続日本紀』の次の記事から明らかなように唐使の高鶴林と金厳らは大宰府で出会っており、その後、近畿へと出向いているのだ。
大宰府に勅す。唐客高鶴林等五人と新羅の貢朝使を共に入京させよ。〈宝亀十年(七七九)十月条〉
このことから、金厳と高鶴林とが「相い見えて甚だ懽ぶ」という舞台は近畿ではありえず、最初に遭遇した大宰府と見るほかない。とすれば、金厳の才能を欲した日本国王は大宰府にいなければならないが、近畿天皇家の時の光仁天皇が大宰府にいたという記事はない。むしろ国使たちが近畿に赴いて天皇に拝賀したことが『続日本紀』には記されている。更に、『東国通鑑』によれば、金厳らの日本への遣使は七七九年三月とされており、同年十月に大宰府へ入京の勅がなされていることから、数ヶ月にわたり大宰府に留まっていたことになろう。とすれば、金厳は大宰府にいた日本国王により抑留され、太宰府に来た唐使高鶴林との出会いにより釈放されたと見るべきである。したがって、一見近畿天皇家との国交記事と思われた(17)の記事は、九州大宰府にいた日本国王、すなわち九州王朝との国交記事と見なすべき内実を持っていたのである。なお、雑志・列伝の他の日本国記事はその内容からはいずれとも判断しがたい。
以上、検証してきたとおり、『三国史記』に見える日本国は近畿天皇家にはあらず、九州王朝とするほうが妥当との結論を得たのであるが、更に傍証を固めたい。それは国交記事に表れる日本国の献上品(両国の上下関係は不明だがとりあえずプレゼントの意としてこの言葉を使用する)の問題である。
『三国史記』に表れた日本国から新羅への献上品は黄金と明珠だ。これと対応するのが同じく『三国史記』の倭国記事である。倭国からの献上品、あるいは特産物が記された記事は次の通りだ。
使を倭国に遣わして、大珠を求めしむ。〈百済本紀、阿莘王十一年(四〇二)五月条〉
倭国、使を遣わして夜明珠を贈る。王、優礼して之を待う。〈百済本紀、腆支王五年(四〇九)条〉
これらの記事から、九州王朝倭国の特産品に「大珠」「夜明珠」が記されており、先の日本国の献上品「明珠」と対応していることがわかる。それに比して、「六国史」などに記された近畿天皇家から新羅への献上品は「錦」「絁」などであり、その趣を異にしている。このように献上品・特産物といった点からも『三国史記』の倭国と日本国はともに九州王朝であるとする本仮説を支持するのである。
余談ながら、倭国の献上品・特産品については『旧唐書』にも次の記述がある。
倭国、琥珀、瑪瑙を献ず。琥珀は大なること斗の如く、瑪瑙は大なること五斗器の如し。〈帝紀、永徴五年(六五四)十二月条〉
ここでは倭国の献上品として具体的に琥珀と瑪瑙を記し、その大きさについても特筆している。これなども、先の「大珠」に通じるものと言えよう。次に「明珠」「夜明珠」で思い起こされるのが、『隋書』俀国伝の次の記事だ。
如意宝珠有り。其の色青く、大きさ鶏卵の如し。夜は則ち光有り、と云う。魚の眼精なり。
また有名な『魏志』倭人伝にも「真珠・青玉を出だす」「白珠五千孔・青大句珠二枚、異文雜錦二十匹を貢す」という記事が見えることから、三世紀から九世紀に至るまで、倭国は「珠」を献上品とする伝統を持っていたようである。また、おそらくは他国もこうした倭国の「珠」を珍品として重宝したものと思われる。
それでは『三国史記』に新羅と近畿天皇家との関係を示す記事はないのであろうか。実はそれらしき記事がある。『失われた九州王朝』でも紹介された次の記事だ。
均貞に大阿飡を授け、仮に王子と為し、倭国に質と以さんと欲す。均貞、之を辞す。〈新羅本紀、哀荘王三年(八〇二)十二月条〉
この記事は八〇二年の事件であり、倭国が日本国へと国号変更した後のできごとだ。にもかかわらず、ここには旧国名の「倭国」と記されている。古田氏はこの倭国を九州王朝の後裔のこととされたが、これまでの論証の帰結からすれば事態は逆転する。この倭国こそ近畿天皇家を指し示す事例と考えられるのだ。
『続日本紀』によれば、八世紀後半に至って近畿天皇家は対新羅強硬姿勢をとりはじめる。それは天平勝宝四年(七五二)六月条の記事からも推定できる。この時、新羅から王子金泰廉ら三百七十余名の大使節団が訪れているが、その内容は口頭での外交に留まり、国書を渡すことはなかった。こうした新羅使節の対応に対し孝謙天皇は、今後は新羅国王自ら来朝するか、代理であれば必ず上表文を持参するように申し渡している。いわば、新羅側の国書なき口頭外交を不満としているのだ。また、前節(二、すれちがう国交記事)にて指摘した『三国史記』と『続日本紀』に唯一対応可能な(7)の記事だが、具体的には『続日本紀』天平勝宝五年(七五三)二月条の「従五位下小野朝臣田守を以って遣新羅大使と為す。」という記事と対応しうる。そして、この田守の外交が失敗に終わったことが『続日本紀』天平宝字四年(七六〇)九月条の新羅の国使とのやりとりの中、近畿天皇家側の「小野の田守を派遣したとき、彼の国は礼を欠いた。故に田守は使事を行わず帰還した。」という発言により明らかとなる。他方、こうした外交上の失敗とは裏腹に、あるいはそれを見通した上で、この時期近畿天皇家は新羅との戦争準備を着々と推し進めている。
たとえば、『続日本紀』天平宝字三年(七五九)八月には、大宰帥船親王を香椎廟に派遣して、新羅征伐の状を奉納している。翌九月には諸国に命じて五百艘の船を造営させ、三年以内に新羅を征伐する為とその目的を記している。このような近畿天皇家の圧力を感じてか、天平宝字七年(七六三)二月に新羅は二百十一名からなる大使節団を近畿天皇家に送っている。しかし、そこでも近畿天皇家は「今後は王子か、さもなければ執政大夫を派遣せよ」と強圧的な対応に終始している。こうして新羅と近畿天皇家は抜き差しならぬ緊張関係へと入っていく。しかも、近畿天皇家は渤海とは緊密な友好関係を作っており、新羅は北の渤海と南の近畿天皇家(あるいは九州王朝ともか)の挟撃を受ける危機的な状態に陥ったものと推定される。
『三国史記』『続日本紀』ともに、相手の無礼を主張しているが、具体的には何を意味するのか。おそらく、その一つは列島代表者としての近畿天皇家の認知に関することと想像される。『三国史記』の記述から見る限り、新羅は九州王朝のみを日本国として認知し、近畿天皇家に対しては、実際には使節が往来しているにもかかわらず、それを記さないという態度をとっている。ようするに、日本国の代表とは認めていないのである。先にあげた、国書不在の口頭外交もそのことの現れではあるまいか。かかる対応は『旧唐書』の記す所の、中国側の態度とは正反対である。したがって、近畿天皇家にすれば、中国から認知されているにもかかわらず、新羅が認知しないことを「礼を欠く」としたのではないか。
こうした一連の新羅と近畿天皇家、および東アジアの緊張状態を視野に入れた時、新羅が王族の一人、均貞を仮の王子として「倭国」へ人質に差し出そうとして本人の拒絶にあうという、先の『三国史記』の記事の内実が理解できるのである。これら『続日本紀』に記された近畿天皇家と新羅の国交記事からも、『三国史記』八〇二年条の「倭国」が、「日本国」=九州王朝との別国表記とすれば、それは近畿天皇家を指すという理解が妥当性を持つと考えられるのである。また、次節でふれるが、九州王朝は「倭」の字を嫌い、逆に近畿天皇家は自らの都を「大倭(やまと)」としていることから、この「倭」は「やまと」の意であるとの思量も可能であろう。
さて、これら一連の論証は必然的に次のテーマを明らかとする。それは古田氏が倭国(九州王朝)から日本国(近畿天皇家)への中心権力の移動時期を論証する際の根拠とされた、『三国史記』文武王十年(六七〇)の記事は、その文面が示すとおり九州王朝の国号変更、すなわち倭国から日本国への変更記事と見るべきあったこと、これである。なぜなら、『三国史記』における倭国(六七〇年以前)と日本国(六七〇年以後)が同じ国である以上、文武王十年条の記事はそのまま国号変更記事と見るのが道理だからだ。古田氏は『旧唐書』の文脈によって倭国=九州王朝、日本国=近畿天皇家とされ、その定理を『三国史記』にまで援用されたのだが、その方法が否であること、これが一連の論証の帰結であった。次章ではこの帰結に立脚して、日本国という国号成立について論を進める。
前節までで、『三国史記』における日本国と『旧唐書』にある日本国の概念は一致しないことを論証してきたが、ここではそれぞれの日本国という国号がどの時点で成立したのかについて論究する。
中小路俊逸氏によれば、『旧唐書』と『新唐書』の史料批判から、日本列島には併合した国と併合された国とがあり、ともにある時点で国号を日本と名乗ったとされる。そして、その更号の時期は、併合された国(九州王朝)は併合される以前でしかありえず、併合した方の国(近畿天皇家)は併合して以後という場合がありうるとされた(3)。こうした捉え方は概括的において妥当と考えられる。そこで、こうした大局観に立ちつつ、具体的な年次を検討してみよう。
まず、九州王朝が倭国から日本国へと国号を変更したのは『三国史記』に記された六七〇年と考えられる。ただし、それ以前に「自称」として倭国が日本国をも名乗っていた可能性は、『日本書紀』に引用された朝鮮半島側により否定できないが、「自称」と「国際認知」とは一応区別すべきものと考える。また、国名の変更はその国が勝手にできるというものでもないようだ。東アジアにおいては、やはり中国の承認が不可欠であったと考えるべきであろう。たとえば、『続日本紀』天平七年(七三五)二月条には、新羅が国号を無断で王城国と変えたという理由で、新羅使節を追い返したりしている。おそらくこの場合も近畿天皇家が更号を認めなかったというよりも、中国が認めていないという事実が先行していたのではないか。
したがって、九州王朝の更号は六七〇年と考えられるが、『新唐書』日本伝もそのことを支持しているように見える。たとえば「咸亨元年(六七〇)、遣使賀平高麗」の直後に「後にやや夏音を習い、倭の名を悪み、更えて日本と号す」とある。この記事は長安元年(七〇一)の前にあることから、その更号の時期が六七〇から七〇一の間となる。よって六七〇年もその範囲に入っている。なお、付言すれば、「倭名を悪んだ」のが近畿天皇家ではなく、九州王朝であることは次の点からも明らかであろう。すなわち、『続日本紀』の宣命には天皇の修飾語として「倭根子」「大倭根子」という文字がたびたび出現する。また、みずからの都の名前に「大倭」という字を当てていることから、「倭」という字を嫌ったという痕跡、これを見いだせないのである(4)。よって、この点からも「倭」の字を嫌ったのは九州王朝としなければならない。このように『三国史記』と『新唐書』の双方が九州王朝の日本国への更号を六七〇年とすることを支持する、あるいは否定しないのである。
そうすると次に問題となるのが、近畿天皇家の日本国への更号の時期であるが、直接そのことを記した史料はないので、総合的な判断が必要となる。それでは検討してみよう。まず、その上限であるが、『新唐書』の次の記述「或は云ふ、日本は乃ち小国、倭の併す所と為る。故にその号を冒せり、と。」を信用するならば、その更号は九州王朝から列島の代表権を奪って以後と考えられる。そうすると、その候補としてまず指摘できるのは、九州年号が終わって、近畿天皇家最初の年号「大宝」が建元された年、七〇一年だ。次に下限は明白だ。『日本書紀』が成立した年、七二〇年である。なぜならその書名が示すとおり、自らの国名を日本国としてその歴史を編纂したものだからだ。また、七一二年に成立した『古事記』で、天皇名などに使用されていた「倭」の字が、『日本書紀』では「日本」と改められていることからも、当時の近畿天皇家が日本国を名乗っていたことは自明である。
こうして上限は一応七〇一年が有力、そして下限は七二〇年とできるが、『旧唐書』帝紀長安二年(七〇二)に「冬十月、日本国遣使貢方物。」という記事が見えることから、七〇二年には日本国という国号が中国から承認されていたとも考えられよう。
以上の考えをまとめると、六七〇年に倭国(九州王朝)は国号を日本国と改めた。その後、列島の中心権力者となった近畿天皇家は日本国(九州王朝)の国号を受け継ぎ、遅くとも七〇二年には中国からも日本国の代表者であることを承認された(国際承認)。こうした一連の動きが、『旧唐書』では倭国(九州王朝)・日本国(近畿天皇家)という別国表記として、『新唐書』では日本国(近畿天皇家)のみの立伝として表現された。また、『三国史記』では倭国、日本国とも九州王朝のこととして記されており、例外的に近畿天皇家も顔を出していた、このように言えそうだ。したがって、これら外国史書を理解する場合、二つの日本国(九州王朝と近畿天皇家)という新たな概念が必要となろう。そして、この「二つの日本国」という概念導入により、従来謎とされてきた、いくつかの問題の解決が可能と思われる。
『旧唐書』本紀には日本国に関して不思議な記事が二つある。
①日本国王幷妻還蕃、賜物遺之。〈順宗貞元二一年(八〇五)二月条〉
②日本国王子入朝貢方物。王子善碁、帝令待詔顧師言與之對手。〈宣宗大中二年(八四八)三月条〉
①は日本国王夫妻の帰国記事、②は日本国王子の来朝記事だが、ともに日本側史料には対応する人物、記事は見えない。従来これらの記事はどのように学界で扱われてきたのだろうか。管見では②の記事について、貞観四年(唐咸通三年、八六二)に入唐した真如親王とする説(宮崎市定氏)や、新羅人とする説(池田温氏)などが見受けられる。しかしながら、いずれの説も、年次が違っていたり、日本国王子を新羅人としたりで、およそ万人を首肯させうる論証とは言い難いようだ。なお、①を本格的に論究した論文には未だ探しえていない。
両記事は『新唐書』には見えないが、②は『旧唐書』の他に『杜陽雑編』(九世紀末成立)、『冊府元亀』(十一世紀初頭成立)、その他にも記載されており、かなり注目をあびた事件であったようだ。にもかかわらず、近畿天皇家にこれに対応する伝承がないのは、どういうわけか。『旧唐書』の記事なのだから、この場合の日本国は近畿天皇家とするのが古田説の立場であるが、八世紀以後の二つの日本国という概念を援用できれば、これに二例の日本国記事を九州王朝の国王夫妻と王子のことと理解することが一応可能である。しかし史料批判上、こうした方法が許されるのかという問題もあるので、一試論として提起するにとどめておきたい。
次に紹介するのは朝鮮半島側の文献『三国遺事』にある、これも謎とされる日本国記事である。
貞元二年丙寅(七八六)十月十一日、日本王文慶{日本帝紀を按ずるに、第五十五主は文徳王なり。疑うらくは是れか。余に文慶なし。或る本に云わく。是の王の太子なりと。}、兵を挙げて新羅を伐たんと欲す。新羅に万波息笛有りと聞きて、兵を退かせ、金五十両を以て、使を遣わして、其の笛を請えり。〈紀異第二、元聖大王条〉 ※{ }内は細注。
七八六年は桓武天皇の時代であり、文慶などという天皇は近畿天皇家にはいない。そこで『三国遺事』の編者も困ったらしく、細注にて二つの説を記している。一つは五十五代文徳天皇のことではないか。もう一つは或る本の説として文徳天皇の太子ではないか、という二説だ。しかし、これらいずれも否であることは明白だ。文徳天皇の在位は八五〇年から八五八年であり、時代的に一致しない。王子としても文慶という名は見えない(是の王を桓武とすれば、その時の皇太子は安殿親王、後の平城天皇でこれも文慶ではない。)
したがって、この文慶王は九州王朝の王と見るべきではあるまいか。となれば、筑紫の君薩夜麻以来、歴史の表舞台から姿を消した九州王朝の王の名前が一人明らかとなったわけである。
次に国内史料に眼を転じてみよう。『八幡宇佐宮御託宣集』(神吽編、一三一三年成立)第十四巻に、朱雀天皇承平七年(九三七)の託宣中に次のような記事がある。
昔、神亀五年(七二八)より始まりて、筑紫九国を領せる王有りき。阿知根王と云う。
そしてこの後に、神がかり的な説話が記された後、編者による解説が次のように記されている。
私に云う。聖武天皇神亀五年、大宰府少貳藤原廣継、軍兵一万五千人を率いて、国王を自称し、九州を押領、謀叛をおこす。(中略)この筑紫九国を領する王、阿知根王は廣継か。彼の託宣とこの廣継とは時代は同じ。故に之を載す。之を尋ぬべし。
『八幡宇佐宮御託宣集』には、九三七年の託宣中に九州の王、阿知根王の存在が記され、同書編纂時の十四世紀ではその実態が理解できず、編者の私見として藤原廣継のことではないかと解説を加えているのだ。そして、その根拠として挙げているのは、ともに聖武天皇の時代であるという点だ。しかし、編者は自信がないらしく、率直に「之を尋ぬべし」と困惑した様子を記している。
編者の困惑は当然である。世に言う「広嗣の乱」は天平十二年(七四〇)のことであり、託宣に記された神亀五年(七二八)とは年次が一致しないのだ。また、阿知根王の説話に登場する人物に、酒井常基・酒井有基・宇佐千基・三高朝臣左大臣などが見えるが、広嗣の乱においてはかかる人物の名前は見えない。こうしたことからも、阿知根王は藤原広嗣とは別人としなければならない。とすれば、筑紫九国の王とされた阿知根も九州王朝の王である可能性は少なくないと思われる。
このように、九州王朝が八~九世紀においても存続していたとする視点からすれば、その痕跡や伝承が中国や朝鮮、そして九州内に残っていたとしても何ら不思議ではない。これらの厳密な分析、そして更なる史料探索は今後の課題とするが、我々の眼前にありながら、そのことに気づかないということも少なくないのではなかろうか。本稿にて提起した「二つの日本国」という概念の導入により、多くの史料が真実の輝きを増して、我々に訴えかけてくる、そのように思われてならない。
以上、本稿において私は『三国史記』の記述を信じて、そこから得た日本国=九州王朝という視点から、他史料への読解を試みた。かかる方法が真に有効かどうか、検証すべき論点はまだ残されていよう。たとえば『三国史記』新羅本紀そのものの検証もその一つかもしれない。しかし、私は次のような理由から新羅本紀の信憑性は低くないと考えている。すなわち、新羅と九州王朝は永く交戦状態にあり、互いに相手国に対する情報の正否は国家にとって死活問題であったはずだ。この要求、相手国の正確な情報収集は、隣国であるがゆえに緊急かつ重要であり、この点においては中国以上の切実さを帯びていたこと、これを疑えないのである。更に細かくこの関係を新羅側から見れば、大和なる近畿天皇家よりも九州王朝こそ、地理的にも直面する最大の宿敵であり国難の根源であった。そうした意識は『三国史記』『三国遺事』の随所に見られる。一例を示そう。
海東の名賢安弘が撰せる東都成立記に云わく。新羅の第二十七代は、女王が主と為る。道有りといえども威なし。九韓、侵労す。若し竜宮の南の皇竜寺に九層の塔を建てれば、則ち隣国の災を鎮む可からん。第一の層は日本、第二の層は中華、第三の層は呉越。〈『三国遺事』塔像第四、皇竜寺九層塔条〉
ここでいう女王とは善徳女王(六三二~六四六)である。この時代、新羅にとって日本はアジアの大国中国よりも国家の災いとされていたのであろう。こうした認識が、近畿天皇家が列島の代表者となった八世紀以後においても、九州王朝を自らの史書に記し続けた遠因となったのではなかったか。してみると、『三国史記』と『旧唐書』における日本国の実態の違いは、その国がおかれた切実な状況の反映であったとも言える。かかる理由において、わたしは新羅本紀における倭国・日本国記事、その史実性を明確な根拠なくして拒否してはならないと考えたのである。
史料はその史料の文脈で理解すること、この格率こそ、本稿の因ってたった規範であったが、その帰結として本稿で主張したところを再度記す。
①『三国史記』に見える倭国と日本国は同一国である。
②その国号変更時期は同書の記すとおり六七〇年であり、これを倭国(九州王朝)から日本国(近畿天皇家)への中心権力交替記事と見なすことは不当である。
③『三国史記』によれば八~九世紀においても九州王朝(日本国)は新羅にとって無視しえぬ国家として存在していたと考えられる。
④ ③の事実を認めなければ理解できない記事が内外の史料に存在すること。
以上のとおりであるが、同時に、八~九世紀における九州王朝が「国家」の体をなしていたかどうか、近畿天皇家による九州支配との二重権力構造をどのように表現あるいは理解すべかきなど、なお検討を要することが少なくない。更に、『続日本紀』における新羅との国交記事などの分析は今後の課題として残されたままである。この様に弱点を含んだ拙稿ではあるが、未だ古田武彦氏も深く論究されていない未踏の研究分野でもあることから、あえて一試論として蛮勇をもって記した次第である。
「孤立を恐れず、論理に従いて悔いず。一寸の権威化も喜ばず」とは古田武彦氏の言である。思うに、この言葉に導かれて本稿は成立し得た。学恩に感謝しつつ筆を擱くこととする。
〈註〉
(1)『失われた九州王朝』角川文庫、「新唐書日本伝の史料批判」『昭和薬科大学紀要二二号/一九八八年』
(2)「最後の九州王朝」『市民の古代・十集』所収。「九州王朝の末裔たち」『市民の古代・十二集』所収。「空海は九州王朝を知っていた」『市民の古代・十三集』所収。
(3)「旧・新唐書の倭国・日本国像」『市民の古代・九集』所収。
(4)この視点は、井上秀雄著『倭・倭人・倭国』(人文書院)より得た。同書は大和朝廷一元史観を否とし、北部九州および朝鮮半島南岸に倭が存在したことを論証されている。ただし九州王朝説のように独自の国家が存在したとはされていない。
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