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知的犯罪の構造 「偽作」論者の手口をめぐって『新・古代学』 第2集 特集1 和田家文書の検証)へ


『東日流外三郡誌』の真作性 法興年号の一視点

古田史学会報
1994年12月26日 No.4

□□和田家文書と考古学的事実の一致 □□□□□□□□

『東日流外三郡誌』の真作性

古賀達也

 和田家文書偽作論者が愛用する論法に、「考古学的出土事実にあわせて偽作されている」というものがある。この論法は、和田家文書の公刊時期と考古学的調査時期をそのままそれらの前後関係ととらえることにより、一見もっもとらしく「成立」しているのだが、ここでも自説に不利な事実や証言をふせたまま、あるいは無視している事例が少なくない。この問題に関しては、最近、古田武彦氏が本会報3号で指摘された、三内丸山遺跡の木造高層建築物の例もあるが、私が昨年九月に指摘した「福島城」築造年代の件(パソコン通信・ニフティーサーブ古田史学研究会)と、新たに「山王坊遺跡」の例を紹介し、これら考古学的事実との一致からも、偽作説は成立し難いことを述べる。

 

 福島城の築造年代

 東北地方北部最大の城館遺跡として知られる、福島城跡(青森県市浦村)は昭和三〇年に行われた東京大学東洋文化研究所(江上波夫氏)による発掘調査の結果 、築造年代は安藤氏の城という所伝から南北朝~室町のころ(十四~十五世紀)のものとされ、長く通説となっていた。
 また文献史学の立場からも、秋田家で発見された『十三湊新城記』の次の記事を根拠に正和年中(一三一二~一三一六)の築城とする説が出されている(佐々木慶市「中世の津軽安藤氏の研究」『東北文研究所紀要』十六号所収。一九八四年十一月、東北学院大学発行)。

 大日本国奥州十三湊新城者、花園帝御宇
 正和年中安倍貞季公所築之城廓也。

  ところが、一九九一年より三ヶ年計画で富山大学考古学研究所と国立歴史民俗博物館により同城跡の発掘調査がなされ、その結果 福島城遺跡は平安後期十一世紀まで遡ることが明らかとなった(小島道祐氏「十三湊と福島城について」『地方史研究二四四号』所収。一九九三年八月)。そして『東日流外三郡誌』には福島城の築城は承保元年(一〇七四)と記されており、従来の通 説とは異なっていた。

  福島城 別称視浦館
  城領半里四方 城棟五十七(中略)
  承保甲寅元年築城
(『東日流外三郡誌』北方新社版第三巻、一一九頁、「四城之覚書」)

 近年の発掘成果により『東日流外三郡誌』ではなく通説の方が覆ったのである。このような考古学的新知見と和田家文書の見事な一致は真作説にとって有利な根拠と言える。
 そうなるとここで再検討を要するのは、先の『十三湊新城記』の読解である。佐々木慶市氏は「十三湊新城」を福島城のこととされたのだが、ここには「新城」と記されていることから、当然十三湊には正和年中以前に築造された「旧城」があったと、読み取らねばならない。とすれば、その「旧城」こそ福島城ではあるまいか。「旧城」の存在抜きで「新城」の表記は意味をなさず、こうした読解の方が自然であろう。しかも私の読解によれば、福島城築造を十一世紀頃とする新たな考古学的事実とも矛盾しないのである。
 そして何よりも驚くべきは『東日流外三郡誌』が伝えていた真実である。ここでは偽作論者が愛用してきた「考古学的事実に基づいて偽作した」というお得意の論法は全く無力だ。『東日流外三郡誌』(市浦村史版)の刊行は昭和五一年頃である。当時は東京大学の調査による「南北朝~室町」築城説が権威を保っていた時代。近年の発掘調査による新説など知ることは不可能である。偽作論者はこの事実の前に深く頭を垂れねばならぬ 。

 

 山王坊遺跡の配置

 和田家文書と考古学的事実との一致については早くから指摘されていた。例えば、福島城の北方にある山王坊遺跡(現日吉神社を含む一帯)である。坂田泉氏は「津軽山王坊における日吉神社の建築」(『東北古代史の研究』所収、高橋富雄編。昭和六一年、吉川弘文館。)において、昭和五七、五九年における発掘調査結果 と『東日流外三郡誌』に記されている山王坊絵図が一致することを次のように述べておられる。
 「調査により大石段が現実のものとして三図(『東日流外三郡誌』所収の三枚の絵図。下ABC図)と同じ形式で出現した」「このC図の神社周辺の描写 は調査により判明した拝殿跡と西側小石段跡と、現在の参道との関係に近似している。この大石階の中央に、巨大な老杉の切株が残存していた。これは樹齢約三〇〇年とされ、伐採は日露戦争当時であるから、逆算すると約四〇〇年前にこの大石階は地下に埋没して人の目から隠されたことになる」 ※()内は古賀。
 このように、昭和五七、五九年の発掘調査により四〇〇年ぶりに明らかとなった山王坊跡の配置が、『東日流外三郡誌』の絵図と一致しているのである。更に、発掘により一致が明らかとなったのは、伽藍配置だけではなかった。『東日流外三郡誌』市浦村史中巻にある「十三福島城之秘宝」に山王坊の盗掘の記事が見える。

  秘宝の行方何れの像にも未だそれとなる
 謎銘もなく、山王坊跡に土を掘る者しきりなり。

 そして坂田氏は次のように指摘している。
 「このような宝物が、山王坊に多く所蔵されていたとの記事を、無数に『外三郡誌』から拾うことができる。事実、今回の発掘調査においてもその跡らしい穴をみたのである」

 もう一つ、『東日流外三郡誌』によれば山王坊は日枝神社のみを残し、他は焼討ちにより焼失したことが記されている。たとえば次の記事だ。

 南部守行が焼討てる戦のあとぞ十三宗の軒跡今は范々たる草にむす半焼の老樹その昔を語る。奥高き所に日吉神社唯一宮残りしもいぶせき軒に朽ち、施主滅亡のあとに従へ逝くが如くに見ゆるなり。     「十三往来巡脚記」

 これに対し、山王坊遺跡の山麓大型礎石はすべてに火災の跡が見られるが、大石階や山腹の諸遺跡には焼失の跡はないことが指摘されており、ここでも『東日流外三郡誌』の内容と発掘調査結果 が一致しているという。
 配置図といい、盗掘や火災の状況など、昭和五七年の発掘調査後でなければ知ることが不可能な事実が、『東日流外三郡誌』には記されていたのである。
 こうした坂田氏(東北大学工学部)の指摘を紹介した以上、今後この問題を偽作論者は避けてはならない。
(A図)十三山王図 市浦村史版
(B図)十三山王金剛界 市浦村史版


(C図)十三宗図 市浦村史版

 

 偽作論者の虚偽情報

 偽作論者の虚偽情報については、会報3号で指摘したが、ここでも同様の手口が見られる。藤村明雄氏は「『和田家資料』の考古学的考察」(『季刊邪馬台国』五二号所収)において、先に紹介した坂田泉氏の同じ論文を引用し、偽作の根拠とされている。私は同論文を真作の根拠として紹介したのだが、なぜ同じ論文に対してこのように評価が反対になるのだろうか。ここに、偽作論者の手口が現れているのだ。藤村氏は次のように述べる。

 「未発掘部分には、スペース的にはとても十三もの寺院が配置できそうにないとしている。一致点に比べて相違点には肝心の部分が多く含まれている。」
  「今後の発掘成果が、ますます『東日流外三郡誌』の内容とギャップが大きくなることは目に見えている。」

 これら藤村氏の文章には嘘とトリックがある。坂田氏の論文の当該部分(山王坊の復原に関する部分)は「3.山王坊復原試考」と「4.測量 調査と復原再考察」とからなっており、昭和五七年の発掘調査結果に基づいて復原案の考察が記されているのが前者で、昭和五九年に実施された全域の測量 調査結果に基づいて再考察されたのが後者である。そして、藤村氏が紹介された、スペース的に十三の寺院の配置は無理という見解は前者の考察事時点のものである。ところが坂田氏は後者では「(昭和五九年の調査の)結果 、各遺跡相互の関係が明かになり、前年度の復原に対して、なお別の第二の復原考察を加えねばならなくなった。」とされ、私が紹介した盗掘跡や火災状況などの『東日流外三郡誌』との一致を指摘されているのである。そして結論として次のように締めくくっておられる。

「さて、それでは山王十三宗寺の建っていたのは何処であろうか。現在山王大鳥居の建てられている杉林が日吉神社の神域であるから、その南方の水田地帯、東西に丘陵を控え、南に開けた細長い地域、相内川(B図などの鮎内川)を南限とするここに甍を並べていたのであろう。これは『外三郡誌』の「十三山王宗伽藍跡図」にみられるそれであり、この水田地帯から石塔などが多数出土していることは前述の通りである。」

 このように坂田氏の論文は発掘調査結果と和田家文書との一致を結論としたものなのである。ところが偽作論者は自説にとって都合の悪い部分(坂田論文にとって重要な結論部分)をカットして読者に紹介せず、考察の途中経過として示された部分を、あたかも最終結論であるかの如く引用しているのである。なお付言すると、偽作論者の願望とは裏腹に、山王坊遺跡のその後の発掘調査によれば坂田氏が推定された十三宗寺院近辺から、次々と建築物の礎石が発見されており、「ますます『東日流外三郡誌』の内容と一致が大きくなっている」のである(昭和六〇~六三年にかけて行われた発掘調査。左図参照)。
 こうした偽作論者による悪質な虚偽情報は『季刊邪馬台国』誌などを中心にまだかなり横行している。当初、私はこれら虚偽情報を偽作論者の単純な誤解や無知からのものと善意に受け取っていたが、こうも露骨な引用文献の詐欺的なカットや偏向紹介の手口を見るに及んでは、彼らは偽作キャンペーンのためには手段を選ばぬ 「確信犯」と考える他なきにいたったのである。日本のドレフュス事件を絶対に許してはならない。

【山王坊遺跡配置図】
「中世津軽十三湊日吉ノ神社(仮称)東本宮社殿列石考」加藤孝(『東北文化研究所紀要』十九号、一九八七)。

 【追記】
1 「十三湊新城」の築造について次の記事が『東日流外三郡誌』に見える。 

「正和三年 安東貞季、福島城廓羽黒砦を取潰し、新城本丸、東丸、西丸、中丸、大倉を築城す。」 (北方新社版第六巻六五九頁)

 この記事は先に紹介した『十三湊新城記』の記す「正和年中築城」と一致し、しかも私が示した仮説、「新城以前に旧城あり」を支持する内容である。しかもその記事は『十三湊新城記』より年次も内容も具体的だ。偽作論者は、和田家文書の内容が他の文献に見えず孤立しているから偽作だと言うが、このように他の文献と一致する例は少なくない。もっもと、あったらあったでそれを参考に偽作したとも偽作論者は言う。ようするに、最初に「偽作説」ありきで、何を出しても偽作の「証拠」にすり替えてしまうのである。

2 加藤孝氏の山王坊調査報告『「中世津軽日吉神社(仮称)東本宮社殿列石考(その一)』(『東北文化研究所紀要』十八号、一九八六)によると、山腹の社殿東側に「磐座」の存在が報告されている。

「本社殿跡北方に位置し、約三〇・〇〇メートル北方の傾斜地に長三角形一辺三・〇〇メートル程の安山岩質の大石が一基あって、その前方一〇・〇〇メートル前方に、平坦な礎石様の上面 の平らな安山岩質の石が、三基接近して置いてある。
 この長三角型の大石が、この日吉神社の磐座と考えられるのである。
何故なれば、この磐座に当る長三角型大石から南方線を延長すると、本社殿の中軸線を貫き、舞殿跡、渡廊跡の南北中軸線に重なり、さらに、拝殿跡の南北中軸線に重複するからである。」 

 この報告で注目されるのが、磐座の存在と三基の列石である。なぜならば、『東日流外三郡誌』北方新社版第五巻二九七頁、「十三宗三神社山王坊図の当該場所に「石造物」らしきものが三基記されているからだ。描かれた位置や三基という数の一致は偶然とは思えない。これも『東日流外三郡誌』と考古学的事実との貴重な一致点ではあるまいか。 
 このように和田家文書と考古学的事実の見事な対応関係は真作説の有力な根拠であり、同時に和田喜八郎氏の偽作など、とうてい不可能な事柄であることを指し示すのである。『東日流外三郡誌』を先入観を排して、謙虚に見据える時、多くの学的収穫が得られる。
 そうした発見は現在もなお続出しているが、順次報告していきたい。まことに和田家文書は驚くべき「一大伝承史料群」であった。
  【十三宗三神社山王坊図】


「日出ずる処の天子」の時代ーー試論・九州王朝史の復原
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法興年号の一視点

古賀達也

  九州年号実在論者の中で、最も異見が提出されているテーマに、法興年号がある。古田武彦氏は法隆寺釈迦三尊像光背銘に見える同年号を九州王朝タリシホコのものとされ、論者の中ではどちらかと言うと非九州年号説の方が「多数」を占めているのが今日の論争状況だ。しかし、法興年号について新たな視点から考察を加えた結果、本稿では、古田説を是とする結論に至ったのである。

 

 法興年号の時代と地域

 法興年号の時間軸を決定する場合は、釈迦三尊の光背銘にある日付干支に注目したい。法興元三十一年の翌年二月二十一日の日付干支が癸酉とあるが、『三正綜覧』によれば六二二年に一致し、法興の元年は五九一年となり推古の時代、言わば通説の通りとなる。同様に、『伊予国風土記逸文』の「伊予温湯碑」にある法興年号についても、元年を五九一年とするものであり、釈迦三尊の法興と同一と考えられるが、移動しうる釈迦三尊に比べて、こちらは場所が特定できる。その碑文に次の記事が見える。

 法興六年十月、歳在丙辰。我法王大王、与恵総法師及葛城臣、逍遥夷与村、正観神井、歎世妙験。欲叙意、聊作碑文一首。 端正五年 己酉 自唐法華経始渡

 我が法王大王が法興六年十月に夷与村に来たと記されているが、同行の恵総法師や葛城臣はその名前が記され、碑文の作者「我」と法王大王の名前は記されていない。碑文作者名は恐らく石碑の裏面かどこかに記されていたと想像できるが、法王大王の名前が記されていない点は重要である。すなわち、法興六年の時代に我が法王大王と言えば、それだけで人物が特定できるから記されていないのだ。ようするに、法興年号の発布者の支配領域であれば年号とその最高称号を記すだけで用は足りるのである。このことは当時伊予国が法興年号の発布者の支配領域であったことを指し示す。とすれば、この時代、六世紀末から七世紀初頭にかけて、伊予国を支配し、年号を公布でき、深く仏法に帰依していた権力者は誰であったか。

 

 イ妥*国の支配領域

 『隋書』イ妥*国伝に妥国の領域が次の様に記されている。

  夷人里数を知らず、但々計るに日を以て。其の国境は東西五月行、南北三月行にして、各々海に至る。

 イ妥*国は筑紫を起点として東西五月行南北三月行とされており、どう控え目に見ても伊予国がその領域内に含まれていることは疑えない。とすれば法興年号の発布者はイ妥*国王タリシヒコ、その人以外にありえない。『隋書』イ妥*国伝の記述を信じれば、法興は九州王朝の年号となる。更に、仏法に深く帰依した点も上宮法皇とタリシホコを結ぶ強固な状況証拠と思われる。
 一方、国内での金石文史料に松山市久米高畑遺跡出土の須恵器に「久米評」と記されたものがある。これなども同地域が九州王朝の評制下にあった物証と言える。以上、内外の史料の指し示すところ、伊予国を九州王朝の支配下とすることは正当な理解であろう。

 

 法王の語義と『法華経』の伝来

 『隋書』イ妥国伝と伊予温湯碑文を結び付けるものに「法王」の一語がある。法王は釈迦如来を意味する。たとえば『法華経』の序品や方便品など各所に法王の語が見える。いずれも釈迦如来を示す用語だ。とすると「法王大王」とは釈迦如来大王と同義になり、見える『隋書』イ妥*国伝に「海西の菩薩天子」に匹敵、あるいはそれ以上の仏教思想上の称号となる。タリシホコが隋の煬帝を海西菩薩天子と呼んだ時に、同時に自らを海東菩薩天子と意識していたはずと、古田氏は指摘されているが、伊予温湯碑文に見える法王大王も同様に仏教思想に基づいた自称と思われる。ちなみに『法華経』の伝来については『二中歴』古代年号部分に興味ある記事が記されている。

端正五年 己酉 自唐法華経始渡

  端正元年(五八九)に『法華経』が唐より初めて渡ったと読めるが、その二年後の五九一年より法興年号は始まる。初めて見た『法華経』への感動が、あるいは仏法への帰依(「出家」の可能性もあろう)が、自らを法王と名のらせ、それまでの「世俗」の年号と並立して法興年号を公布した動機となったのではあるまいか。
 
  ところでその『法華経』だが、有名な鳩摩羅什訳の『妙法蓮華経』が成立したのは四〇六年で、「提婆達多品」などが欠けていることが後代史料『添品妙法蓮華経』(六〇一年成立)の序に記されている。現在残っている伝鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』には「提婆達多品」などが完備されており、本来の鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』ではないようだ。ところが、大委国上宮王(通説では聖徳太子)の撰とされる『法華義疏』には「提婆達多品」が見えず、鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』に基づいていると考えられる。とすればタリシホコが見たであろう『法華経』は鳩摩羅什訳の可能性が大であり、その注釈書『法華義疏』に見える大委国上宮王をタリシホコとする古田説と『二中歴』の法華経初伝記事は時期的に矛盾しない。
 このように釈迦三尊像光背銘、伊予温湯碑文、『隋書』、『二中歴』、『法華義疏』などの記事がいずれも法興を九州王朝タリシホコの年号とする一点で見事な連関と整合性を見せるのである。よって、法興年号を九州王朝タリシホコのものとする古田説こそ、他の諸説を越えるものと言わざるを得ない。これが本稿の結論である。なお、本稿はパソコン通 信(ニフティーサーブ・古田史学研究会)にて発表したものを簡潔にまとめたものである。古田氏より論文として発表するようにとお奨めいただいていたのだが、その機会を得ないまま今日に至っていた。東京での共同研究会で法興年号が話題となったこともあり、ここに発表することにした。


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