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古田史学の会・会則

第1条  名称

  本会の名称を「古田史学の会」(略称・・・古田史学会)と称し、事務所を代表指定の場所に置く。

第2条  目的

  本会は、旧来の一元通念を否定した古田武彦氏の多元史観に基づいて歴史研究を行い、もって古田史学の継承と発展、顕彰、ならびに会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条  事業

 本会は、第二条の目的を達成するため、次ぎの事業を行なう。

  1. 古田史学の継承と発展、その宣伝顕彰に関すること。
  2. 会報「古田史学会報」、会誌の発行。
  3. 講演会などの開催。
  4. 会員相互研修のための研究会等の開催。
  5. 友宜団体との交流および共同事業。

第4条  会員

  会員は本会の目的に賛同し、会費を納入する。会員は総会に出席し決議に参加できる。会費は一般会員は年額三千円、賛助会員は年額五千円とする。一般会員は会報を、賛助会員は会報並びに会誌の頒布を無償で受けるものとする。

第5条  組織

  1. 本会に次ぎの役員を置き、本会の運営にあたる。 代表一名。副代表若干名。事務局長一名。事務局次長若干名。インターネット、会計、会計監査、各一名。
  2. 役員の選出は全国世話人会の推薦により総会にて承認を受ける。任期は二年とし、再任を妨げない。だだし、役員に本会の目的に著しく反する行為が認められた場合は、全国世話人会の決議により解任することができる。
  3. 全国世話人は総会において選出する。任期は二年とし、再任は妨げない。
  4. 本会に顧問若干名を置く。顧問は代表が委嘱する。
  5. 本会に事務局及び、会報及び会誌の編集部を設け、書籍担当を置く。編集部員は代表が任免する。

第6条 会議および議決

  1. 定期総会、全国世話人会は代表が召集し、年一回開催する。必要に応じて臨時に開催することが出来る。決議は出席者の過半数を必要とし、委任出席を認める。
  2. 役員会は代表が定期的に召集する。メンバーは役員と編集長で構成する。また全国世話人も参加することが出来る。決議は出席者の過半数とする。

第6条  会計年度

  本会の会計年度は、四月一日にはじまり、翌年三月三十一日までとする。

第6条  その他

  本会則に定めなきことは、全国世話人会の決議、あるいは全国世話人会の定める細則によるものとする。

 

  本会則は一九九五年八月二十七日より施行する。
  (一部改定:二〇〇六年六月十八日、二〇〇九年六月二十一日、二〇一五年六月二十一日、二〇一七年六月十八日総会決議にて)


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