学問の方法と倫理 四 筑紫都督府の作業仮説 天の長者伝説と狂心の渠

古田史学会報
2000年10月11日 No.40


 天の長者伝説と狂心の渠(みぞ)

京都市 古賀達也

 福岡県浮羽郡浮羽町大字浮羽。この地は私の本籍であり、先祖代々の墓を今も一族の人々が守っている。今から約二百五十年前、全国屈指の百姓一揆、久留米藩宝暦大一揆はこの地から勃発した(注1)。一旦は勝利に終わるかに見えた一揆も、過酷な弾圧により多くの犠牲者を出し敗北した。その一人、浮羽郡西溝尻村百姓(庄屋)古賀勘右衛門は一揆の首謀者として梟首となり、見せしめとして晒された。私の七代前のご先祖である。
 この夏、古賀勘右衛門の墓に参った後、私は浮羽郡の地を徘徊した。目的は当地に伝わる「天の長者伝説」の調査だ。浮羽町大字三春字古賀の後藤家は、今も天の長者を祀っている唯一の家である。その当主後藤安全(やすたけ)氏にお会いし、古賀の集落にある十三弁の菊の紋章を持つ不思議な石祠(当地では「御大師様」と呼ばれている。明治三十二年の銘を持つ)についてお聞きするためだった。十三弁の菊は、九州王朝の末裔である稲員家の紋章でもあるという(筑後国府跡から出土した十三弁蓮華文軒丸瓦との一致も注目される。八女市の松延清晴氏の御教示による)。この調査結果 は別に報告することとしたい。
 後藤家がある古賀の集落は天の長者屋敷があった場所とされており、その南方にあたる「山北」丘陵頂上部に天の長者が作った「天の一朝堀(ひとあさぼり)」と呼ばれる巨大な渠があった。昭和五七年、合所ダム工事の排土捨て場となり、現在は跡形もなくなっている。更に「こがんどい」(古賀の土居)と呼ばれる、山北中園から古賀の集落まで南北に延びていた土塁も近年農地整備で破壊され、これもまた消滅した。この他、当地には天の長者にまつわる「竈の土居(溝尻)」「尼の捷道(ちかみち)」や一朝堀の排土で作ったとされる「男島」などの遺跡が存在する。
 中でも、天の一朝堀は山北の丘陵(大野原)を東西に延びる、深さ二十メートル、幅六十八メートル、長さ二百四十メートルの巨大な堀だったが、天の長者が作ったという以外、その使用目的も築造年代も不明の、一大土木工事跡である(注2)
 『筑後将士軍談』(注3)によれば、天(尼)の長者の所領は御井郡府中(現、久留米市御井町、高良山麓)より東は豊後の堺(現、浮羽町三春)までとあり、かなり広大な領地の主であったとされる。そうしたことから、私は天の長者は筑後遷宮期における九州王朝の天子のことではなかったかと、秘かに考えていたのであるが、再三再四にわたる現地調査にもかかわらず、確証を得られずにいた(注4)
しかし、今や状況は一変した。それは、「多元」三八号掲載の古田武彦氏の論稿「狂心の天皇」で示された、『日本書紀』斉明二年条の「狂心の渠」や「石の山丘」を九州王朝の水城や神籠石のこととする新説によってである(注5)。斉明紀二年是歳条に次のような記事が記されている。

 「時に興事を好む。すなわち水工をして渠穿らしむ。香山の西より、石上山に至る。舟二百雙を以て、石上山の石を載みて、流の順に控引き、宮の東の山に石を累ねて垣とす。時の人謗りて曰はく、『狂心の渠。功夫を損し費やすこと、三萬餘。垣造る功夫を損し費やすこと、七萬餘。宮材爛れ、山椒埋れたり』といふ。又、謗りて曰はく、『石の山丘を作る。作る随に自づからに破れなむ』といふ。」

 この記事に含まれている情報を整理すると次のように言えよう。
1 「狂心の渠」と表現されるような大掘削工事がなされた。
2 その渠が掘られた山からは石材が産出する。
3 その石材を舟で川の流れにそって運んだ所の山に石垣を造った。
4 その石垣は宮の東にある。
5 また、石の山丘と称される石垣が築造中にも転落している。

 以上のようであるが、このような痕跡が実際に存在する地域がある。それは私が徘徊した浮羽郡だ。次の通 りである。
6 「天の一朝堀」こそ、その規模といい用途不明の構造といい、まさに「狂心の渠」と呼ばれるにふさわしい。
7 一朝堀があった浮羽町大字山北は、山北石と呼ばれる安山岩質の有名な石材産地である(注6)
8 すぐ側を筑後川が流れ、舟による石材運搬が可能であり、そのすぐ下流には杷木神籠石が存在する。杷木神籠石はその最低部が筑後川岸にまで達しており、山北から舟で運ばれた石がただちに使用できる位 置にある。しかも山北石と同じ安山岩が使用されている(注7)
9 杷木神籠石は斉明天皇がいた朝倉橘広庭宮の東に位置する。また、杷木町内には杷木神籠石の西に「久喜宮(くぐみや)」という地名が現存する。
10 杷木神籠石の西に位置する高良山神籠石は、その北側斜面には列石がない。急斜面 のため転落したとする説、未発見という説、北斜面は築造されなかったなどの諸説があるが、転落した石の痕跡があるらしく、その場合、「自から破れなむ」という表現は誠にふさわしい(注8)

 このように、斉明二年条の記事と現地地理や遺跡が見事な対応を見せるのである(注9)。これらすべてが偶然の一致とはまず考えられないのではあるまいか。従って、天の長者の「一朝堀」や杷木神籠石・高良山神籠石が、斉明紀の「狂心の渠」や「宮の東の山の石垣」・「石の山丘」の最有力候補と思われるのである。こうして、天の長者を九州王朝の天子とする私の作業仮説は『日本書紀』という史料根拠を有することになったのである。もちろん、まだ断定はできないが、新たな一仮説としてここに提起させていただきたい。
わたしの「天の長者伝説」の調査活動は、古田武彦氏の新説に導かれて新たな局面に突入した。古賀勘右衛門が眠る地、浮羽は九州王朝古代史の輝ける未開の沃野だった。いわば日本のトロイである。そして山北丘陵はヒッサリックの丘か。自らの非力も顧みず、願わくは浮羽のシュリーマンたらんと思うのである。


(注)
1) 江戸時代、久留米藩では享保十三年、宝暦四年、天保三年と三度の大一揆が発生している。中でも、宝暦の一揆は過酷な人頭税(八歳以上全員への人別銀)に反対して全藩一揆へと発展し、その参加者は十万人とも二十万人とも言われている。一旦は百姓側の要求を認めた藩も、一揆解散の後、約束を反故にし、各郡の一揆首謀者の取り締まりと処刑を行った。処刑者は延べ三十七名にのぼり、その規模と弾圧の過酷さにおいて、江戸時代の代表的一揆とされる。
 浮羽郡の一揆頭取として古賀勘右衛門はさらし首となり(享年四十歳)、古賀家は庄屋の任を解かれ没落した。その年、久留米藩では一揆への報復として過去最高の年貢が取り立てられた。なお、現在では勘右衛門の命日八月二七日には墓前祭が行われるようになった。
2) 一朝堀は大字山北字宇土国道二一〇号線沿いの北側、西見台記念碑の東にあった。現在は埋めもどされ、跡地に「道の駅」が建築された。
3) 嘉永六年(一八五三)発刊。幕末の久留米藩の学者、矢野一貞の著。矢野一貞は当時の卓越した歴史学者であり、岩戸山古墳の調査報告など貴重な史料・文献を数多く著している。「実物に就きて古風を察るの外なし(古葬考)」という、秋田孝季の「歴史は足にて知るべきものなり」に相通 じるような名言も残している。
4) 九州王朝の筑後遷宮に関しては、拙稿「九州王朝の筑後遷宮 ーー高良玉垂命考」、『新・古代学』四集(一九九九年刊、新泉社)を参照されたい。
5) 斉明紀二年条の同記事を神籠石と関連づけた考察が、『東京人類学会雑誌』第十五卷百七十三号(明治三十三年)に、八木奘三氏より発表されている。もっともそれは、斉明天皇による石垣築造工事を、九州の豪族が真似たものが神籠石とするものである。
6) 『浮羽町誌』(一九八八年刊)による。山北石は現在は産出されていないようであるが、江戸時代までは鳥居や筑後川の堰(大石堰、袋野堰、いずれも浮羽町)の石材として使用されており、筑後地方を代表する石材であった。
7) 杷木町教育委員会発行「史跡杷木神籠石保存管理計画策定報告書」(一九八五年刊)による。なお、杷木神籠石に使用された安山岩は近くの針目山のものとする見解もある。本調査にあたり、同町教育委員会の末石敏恵さんのご協力を得た。今後の現地調査のテーマとしては、各種ある安山岩の中で、山北と杷木神籠石の厳密な同定作業が残されている。この点、地質専門家のを御教示を得たい。
8) 高良山神籠石はほとんど地元高良内産の片岩が使用されており、杷木神籠石とは石質が異なるようである(『久留米市史』第一巻、一九八一年刊)。北側斜面 については「石垣を毀ちて、久留米城に使用した」「崖崩れで巨石墜落して人家を破損した」と『福岡県史蹟名勝天然記念物調査報告』に記されていることが『久留米市史』同巻に紹介されている。
 当初、わたしは「宮の東の山の石垣」と「石の山丘」を同じものと考えていたが、斉明紀の記事を厳密に読むと、その表現が異なり別の神籠石を指していることに気づいた。
9) 奈良県の明日香村から出土した遺構を「狂心の渠」とする説は、川の流れの方向や石上山や香具山との位置関係、そしてその規模からしても全く一致せず成立困難である。
〔本稿は 「多元」三九号から転載させていただいものです。〕

天の長者伝説と狂心の渠(みぞ) 古賀達也 古田史学会報40号



学問の方法と倫理 四

筑紫都督府の作業仮説

京都市 古 賀 達 也

 『日本書紀』天智六年条に見える「筑紫都督府」をめぐり、多元史観の立場からも様々な論稿が発表されているが、通説としては岩波の『日本書紀』頭注に見えるように、「筑紫太宰府をさす。原史料にあった修飾がそのまま残ったもの」と、見てきたような何とやらで、学問的には未だ「作業仮説」の域を出ておらず、これでは論証にもなっていないようである。問題の記事は次の通りである。

百済の鎮将劉仁願、熊津都督府熊山縣令上柱國司馬法聡等を遣して、大山下境部連石積等を筑紫都督府に送る。
〈天智六年十一月条〉

 百済を滅ぼした唐は、百済に五つの都督府を置いた。その中でも中心的な都督府が熊津都督府である。その熊津都督府の司馬法聡等を派遣して、境部石積等を筑紫都督府へ送らせたという内容であるが、『日本書紀』の中で唯一ここに筑紫都督府が現れる。他の所では「太宰府」等とあるため、岩波の頭注では「都督府」を「原史料」の「修飾」であり、実際にはそのような呼称ではなかったとしたのであろう。しかし、「原史料」なるものの史料根拠も提示できないまま、そこにあった「修飾」とするなど、暴論もしくは非論理的というほかない。このような「論法」が許されるのなら、自説に都合の悪い表現は総て「原史料にあった修飾」として否定することができるからだ。これではおよそ学問の方法とは言えないのではあるまいか。

 こうした通説に対して、古田武彦氏はこの筑紫都督府を九州王朝が置いた都督府とする仮説を打ち出された。中国の歴代南朝に臣従してきた倭国(九州王朝)は南朝(宋・南斉・梁)から都督などの称号を授与されてきたが、その伝統に立って、南朝滅亡後自ら天子を名のり、ある時期に太宰府に都督を置いたとされたのである。更に、九州王朝の行政単位として「評」を捉えられ、その長が「評督」であり、「評」の上に立つ「都」の長として「都督」を位置づけ、筑紫都督府の実在を論証された。

 他方、従来より多元史観の側から、この筑紫都督府を白村江戦の勝者である唐が倭国占領政策として置いたとする仮説も出されている(注1.)。そして、その延長として「評」も唐が敷いた制度とする説までも出された(注2.)。これを「中国(唐)都督府」説と便宜上呼ぶことにする。
 これら二説の他にも、近畿天皇家が置いたものとする作業仮説も一応可能であるが、そうした説が既に出されているのかどうか、小生は知らない。とりあえず、この立場を「近畿天皇家都督府」説と呼んでおこう。

 このように、天智六年条の筑紫都督府を置いた主体として、可能性の上で三つの作業仮説を設定し得るのであるが、学問の方法から見て、いずれが有力かを検討してみたい。まず、史料根拠の存在という視点から判断すると、古田氏の「九州王朝都督府」説には宋書など中国史書、並びに国内の評制木簡などがある。「近畿天皇家都督府」説には『日本書紀』そのものが史料根拠となるが、後世、近畿天皇家が任命した筑前や筑紫の長官・第一人者を「都督」と呼ぶ慣習があることも、同仮説の傍証とできよう(注3.)。これら二者に比べて、「中国(唐)都督府」説は史料根拠が存在しないようである。『旧唐書』には中国内外の都督任命記事が頻出するが、倭国に都督を置いた記事は無い(注4.)。この史料根拠が無いという点において、「中国(唐)都督府」説は立てやすい仮説ではあるが、同時に、立て通しにくい仮説でもあるのだ。

 次に論証の面から比べてみよう。結論から言うならば、論証の明示とそれが成功しているのは、古田氏の「九州王朝都督府」説のみである。既に論証が完成している九州王朝説を背景に、中国史書や評制木簡・文書、太宰府に現存する都府楼という地名など、それらはいずれも論証を支える有力な根拠となっている。比べて、「中国(唐)都督府」説は未だ必要にして十分な論証がなされているようには見えない。更に、「評制」をも唐が置いたとする仮説は、次の金石文の存在からも成立困難である。

「辛亥年(六五一)法隆寺献納御物金銅観世音菩薩立像台座銘」
 (正面)辛亥年七月十日記笠評君名大古臣辛丑日崩去辰時故児在布奈
 (左面)太利古臣又伯在建古臣二人去願

 このように評制が白村江戦(六六二、『日本書紀』では六六三年)以前の金石文に見えることから、白村江敗戦後の倭国に唐が施行したとするのは、作業仮説としてさえも存在困難なのである。

 歴史研究の方法として、作業仮説を立て、その当否を検証するという方法は歴史の真実に至るための一手段であるが、本稿にて取り上げたような筑紫都督府の施行主体を論ずる場合は、複数の作業仮説が存在することから、それぞれの当否・優劣を検討しなければならない。少なくとも、古田氏の先行説が存在している以上、それとは異なる仮説を立てるのであれば、通説の批判に留まらず古田説の批判も不可避の手続きである。そして、そこにおいては、百の声高な主張よりも一つの確実な史料根拠、一つの冷徹な論証の明示こそが必要であること、言うまでもない。

 古田武彦氏の九州王朝説は、その結論だけではなく、そこに至った学問の方法が旧来の一元通念のそれより卓越していたことを忘れてはなるまい。多元史観・九州王朝説の継承発展を志す古田学派は、一元通念を否定すると同時に、アマチュア歴史研究家が陥りやすいとされる独善性をも排さなければならない。何故なら、近畿天皇家一元通念も、「七世紀以前から天皇家が日本列島の唯一の中心権力者」という論証抜きの独善性(イデオロギー)から出発した「学説」であるからだ。多元史観研究者・古田学派と雖も、こうした独善性を排すことなくして、その学的発展は困難ではあるまいか。

 まして、史料根拠の明示も論証もなされないままの「作業仮説」を自明のものとして、更に別の仮説の根拠に使用するという方法は、学問の方法として危険である。万が一、それが当たっていても、「まぐれ当たり」と言われても仕方なく、むしろ歴史の真実を見失う危険性をはらんだ方法と言わざるを得ないのである。もちろん、作業仮説の発表そのこと自体がいけないわけではない。しかしその場合は、それが作業仮説に留まっていることを明記し、慎重に判断を留保する姿勢こそ、真摯な歴史研究者の取るべき態度であろう。
 論証は学問の命である。論者の諸説を見るに当たり、その結論だけではなく、それがいかなる史料根拠に基づいているか、いかなる論証を経ているか、その論理の一貫性は保たれているか、こうした視点で判断することが、歴史研究者にとって絶好の訓練となる。本連載もその一助になれば幸いである。

(注)
1. 平野雅曠「筑紫都督府について」、市民の古代7集所収。
 川端俊一郎「隋書の阿輩鷄*彌など倭語 (筑紫語)の読み」、北海道学園大学学園論集第一〇四号所収。

 室伏志畔「九州王朝論者の試金石」、 古田史学会報三九号所収。
 佐藤久男「薩夜麻の運命」、多元三八号所収。

鷄*:「鷄」の正字で「鳥」のかわりに「隹」。JIS第3水準、ユニコード96DE

2).前出の平野雅曠、佐藤久男両氏の論稿において、唐が筑紫都督府と評を設置し、薩夜麻を長官に任命したとされた。

3).『二中歴』「都督歴」に平安時代の歴代「都督」の人名が記されている。戦国時代では大友宗麟(一五三〇〜八七)を「九州都督源義鎮」と記したものも見える(太宰管内志・豊後之五、壽林寺)。また、筑前黒田藩の黒田継高を都督と記した金石文も糸島郡誌(層々岐神社)に紹介されている。

4)『旧唐書』東夷伝だけでも次の「都督」記事が見える。
 高麗伝「遼東都督」、百済伝「熊津、馬韓、東明等五都督府」、新羅伝「使持節大都督」。ちなみに倭国伝と日本国伝には都督記事はない。


〔追記〕
 本連載前号「フィロロギーと論証責任」において、唐代の「島夷」の用例として『北魏書』を紹介したが、小生が参照した百衲本二十四史『魏書』の「島夷」が記されている部分は、いずれも北斉の魏収による『魏書』残存部分であり、従って唐よりも前代の用例であった。この点、訂正する。なお、論旨そのものに変更や影響はない。


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