古賀事務局長の洛中洛外日記
第189話 2008/09/14

「大化二年」改新詔の真実

 『日本書紀』の大化改新については、古田学派内でも早くから研究がなされてきました。特に、九州年号に大化があることから、『日本書紀』の大化改新は九州年号の大化年間(695〜703年、『二中歴』では695〜700年)における九州王朝による大化改新が年次を50年ずらして『日本書紀』に盗用されたものとする視点からの論説が多かったのですが、その可能性は高いと思われるものの、論証としては十分ではありませんでした。
 そこで大化改新研究に於いてわたしが着目したのが、大化二年(646年)の改新詔でした。そこには、改新詔を出した都を特定できる記述があるからです。まず第一に、畿内の四至として東は名墾(なばり)、南は紀伊、西は赤石、北は近江とありますから、都はそれらの内側中心部分にあることとなります。第二に、京に坊長・坊令を置けと命じていますから、その都は条坊制都市であることが前提となっています。第三に「初めて京師を修め」とありますから、大和朝廷にとって初めての本格的都城であることがわかります。これら3条件を満たす都は、ただ一つ。藤原京(日本書紀では「新益京」と表記)しかありません。
 ご存じのように、孝徳朝の都は難波長柄豊碕宮とされていますが、難波京には条坊遺構が発見されていません。従って大和朝廷にとって初めての条坊都市は藤原京なのです。そして、持統が藤原宮に遷都したのが694年12月ですが、この大化二年の改新詔が九州年号の大化二年であれば696年のこととなり、遷都の翌々年であり、坊長・坊令を定める時期としてはぴったりですし、先の四至の中心地域にあることからも、大化二年改新詔の内容と見事に一致するのです。
 以上の論点から、『日本書紀』孝徳紀に記された大化二年改新詔(646年)は、実は九州年号の大化二年(696年)に藤原宮で出されたものであることがわかったのです。『日本書紀』編纂者は九州年号の大化を50年遡らせて盗用しただけではなく、その実態は大化二年改新詔を50年遡らせていたのです。
 そうすると、この改新詔に含まれている「建郡」の命令も、696年に藤原宮で出された詔勅となり、従来は、700年以前であるから、この「郡」を「評」と読み替えていましたが、その必要性は全くありません。すなわち、696年に郡制施行命令を出し、その5年後にして、ようやく全国一斉に評から郡へと変更されたのです。この5年間はまさに郡制への移行準備期間だったのです。
 従来わたしは700年から701年にかけて全国一斉に評制から郡制に置き換わることに疑問を感じていました。九州王朝から大和朝廷へと列島の代表者が交代するにしても、木簡などに見られる見事な「全国同時変更」の裏に何があったのだろうかと不思議に思っていたのです。また、『続日本紀』に何故「廃評建郡」の詔勅がないのだろうかとも。しかし、今回の発見により、その謎がかなりわかってきました。すなわち、大化二年改新詔こそが「建郡」の詔勅そのものだったのです。その上で、大和朝廷は「廃評建郡」に五年の歳月をかけて周到に準備したのです。(つづく)


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